目黒区議会 > 2017-09-07 >
平成29年第3回定例会(第1日 9月 7日)
平成29年議会運営委員会( 9月 7日)

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  1. 目黒区議会 2017-09-07
    平成29年第3回定例会(第1日 9月 7日)


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    最終取得日: 2021-05-05
    平成29年第3回定例会(第1日 9月 7日)               目黒区議会会議録  第5号  〇 第 1 日 1 日時 平成29年9月7日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(35名)    1番 小 沢 あ い    2番  山 本 ひろこ    3番 川 原 のぶあき    4番 佐 藤 ゆたか    5番  小 林 かなこ    6番 竹 村 ゆうい    7番 西 崎 つばさ    8番  鴨志田 リ エ    9番 松 嶋 祐一郎   10番 松 田 哲 也   11番  いいじま 和 代  12番 山 宮 きよたか   13番 西 村 ち ほ   14番  鈴 木 まさし   15番 吉 野 正 人   16番 青 木 早 苗   18番  石 川 恭 子   19番 関   けんいち   20番 武 藤 まさひろ  21番  河 野 陽 子   22番 宮 澤 宏 行   23番 坂 本 史 子   24番  たぞえ 麻 友   25番 岩 崎 ふみひろ   26番 森   美 彦   27番  おのせ 康 裕   28番 佐 藤   昇   29番 そうだ 次 郎   30番  田 島 けんじ   31番 広 吉 敦 子
      32番 須 藤 甚一郎   33番  飯 田 倫 子   34番 橋 本 欣 一   35番 いその 弘 三   36番  今 井 れい子 4 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      濱 出 直 良  地域政策室長     森   廣 武   総務部長        関 根 義 孝  危機管理室長     中 﨑   正   区民生活部長      村 田 正 夫  産業経済部長     秋 丸 俊 彦   文化・スポーツ部長   上 田 広 美  健康福祉部長     堀 切 百合子   健康推進部長      伊津野   孝  子育て支援部長    荒 牧 広 志   (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  街づくり推進部長   清 水 俊 哉   環境清掃部長      田 島 隆 夫  会計管理者      足 立 武 士   教育長         尾 﨑 富 雄  教育次長       野 口   晃   選挙管理委員会事務局長 竹 内 聡 子  代表監査委員     横 田 俊 文   監査事務局長      本 橋 信 也 5 区議会事務局   局長          髙 橋 和 人  次長         金 元 伸太郎   議事・調査係長     松 江 良 三  議事・調査係長    中 野 善 靖   議事・調査係長     門 藤 浩 一  議事・調査係長    三 枝   孝   議事・調査係長     藤 田 尚 子  議事・調査係長    児 玉 加奈子  第3回目黒区議会定例会議事日程 第1号                      平成29年9月7日 午後1時開議 日程第1 会期の決定 日程第2 議会運営委員会委員辞任許可 日程第3 議会運営委員会委員選任 日程第4 特別委員会委員辞任許可 日程第5 特別委員会委員選任 日程第6 一般質問    〇午後1時開会 ○佐藤昇議長  ただいまから平成29年第3回目黒区議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○佐藤昇議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第117条の規定に基づき、議長から御指名申し上げます。   15番  吉 野 正 人 議員   22番  宮 澤 宏 行 議員 にお願いいたします。   ◎諸般の報告 ○佐藤昇議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長から、「地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定」及び「地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく健全化判断比率」について報告がありました。  次に、教育委員会から、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」について報告がありました。  次に、監査委員から、「平成29年6月分、7月分の例月出納検査の結果」、「平成29年度区外施設定期監査の結果」及び「平成29年度各部定期監査の結果」について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、会期の決定を議題とします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会期の決定 ○佐藤昇議長  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、9月7日から9月29日までの23日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤昇議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は23日間と決定いたしました。  次に、日程第2、議会運営委員会委員辞任許可を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議会運営委員会委員辞任許可佐藤昇議長  坂本史子議員から、議会運営委員会委員の辞任の申し出がありました。 これを許可することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤昇議長  御異議なしと認めます。  よって、坂本史子議員議会運営委員会委員辞任を許可することに決定いたしました。  次に、日程第3、議会運営委員会委員選任を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議会運営委員会委員選任佐藤昇議長  委員会条例第5条第1項の規定により、岩崎ふみひろ議員議会運営委員会委員に指名したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤昇議長  御異議なしと認めます。  よって、岩崎ふみひろ議員議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。  次に、日程第4、特別委員会委員辞任許可を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎特別委員会委員辞任許可佐藤昇議長  たぞえ麻友議員から、目黒区総合戦略等調査特別委員会委員の辞任の申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤昇議長  御異議なしと認めます。  よって、たぞえ麻友議員の目黒区総合戦略等調査特別委員会委員辞任を許可することに決定いたしました。  次に、日程第5、特別委員会委員選任を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎特別委員会委員選任佐藤昇議長  委員会条例第5条第1項の規定により、松田哲也議員を目黒区総合戦略等調査特別委員会委員に指名したいと思います。これに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤昇議長  御異議なしと認めます。  よって、松田哲也議員を目黒区総合戦略等調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  次に、日程第6、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○佐藤昇議長  区政一般について質問通告がございましたので、順次これを許します。  34番橋本欣一議員。  〔橋本欣一議員登壇〕 ○34番(橋本欣一議員)  これからの質問に先立ち、北朝鮮政府による弾道ミサイルの発射並びに核実験に対して、一言意見を申し述べます。  これまで我が国、そして国際社会から厳しく自制が求められたにもかかわらず、これらの一連の実験を強行し、我が国上空にミサイルを通過させたことは暴挙であり、言語道断、強い憤りを覚えるところであります。この件については、本日の議会運営委員会において意見書案が提案されましたが、現状を鑑み、目黒区議会としても決議を上げていただきますよう、一議員としても望むところでございます。  それでは、一般質問に入ります。  私は、自由民主党の目黒区議団の一員として、大きく3点について一般質問を行います。  要旨は通告書のとおりでございますので、質問に対しての御答弁をいただきたく、よろしくお願いいたします。  それでは、1番、公会計制度導入について。  平成11年、地方自治体の財務内容について、地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会が発足されました。これまでに、企業会計を意識した貸借対照表行政コスト計算書などの作成モデルを公表してきました。平成18年度には、東京都が複式簿記・発生主義会計の考え方を取り入れた新しい公会計制度を導入し、同年度末には北海道夕張市が財政再建団体に転落したことにより、地方自治体の財務内容に注目がされるようになりました。また、新地方会計制度研究会、同実務研究会の発足、報告書などが公表され、総務省から財務4表の整備要請がなされた年でもありました。  目黒区議会でも、目黒区の借金額が多いなどの議論があり、当時の企画総務委員会では、平成4年に財政再建団体に転落し、13年に再建が完了した福岡県福智町、当時は赤池町です、にて転落から再建までの道のりを視察したこともございました。また、後で述べる基準モデルを試験的に取り入れた岡山県倉敷市への視察では、会計制度の運用や固定資産の評価方法についてなどを伺った経緯もございました。  総務省はこれまで、さきの研究会が報告した会計方式である基準モデル総務省方式改訂モデルを提案し、各自治体がこれらを選択して財務諸表を作成してきました。目黒区においては総務省方式改訂モデルを採用し、その後、各財務諸表の整備を行ってきたものと理解しているところでございます。  それでは、質問に入ります。  (1)目黒区の財務諸表の作成について、総括的な意味も込めて伺うんですが、これまでの区の取り組みと経過がどうだったのかをまず伺います。  (2)先ほど述べた基準モデル改訂モデルでは、固定資産の算定方式に違いがあります。基準モデルは時価で評価を行い、改訂モデルは積み上げ方式の取得原価、いわゆる簿価で評価することが大きな違いであります。目黒区では、今回国が示す統一的な基準に基づいて財務諸表を整備しますが、この秋に公表される財務諸表は、これまでと何が変わったのか、その結果、何がわかるようになったのかを伺います。  (3)そして、今回公表される新しい財務諸表は、地方自治体が規模に応じて順次統一的に採用されるものであり、自治体間でさまざまな比較ができるようになると承知しておりますが、今後これらの財務諸表を目黒区としてはどのように活用していくのか、展望を伺います。  続いて、2つ目に入ります。民泊について。  民泊という言葉はこの数年来、耳にするようになりました。しかし、それより以前から旅館業法の範囲内での適法民泊、そして業法を逸脱した違法民泊は存在してまいりました。昨今大きく注目される理由は幾つかございます。  まず、国が国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した特区民泊の活用にかじを切ったことが挙げられます。これにより、旅館業法の特例として、外国人旅客の滞在に適した施設を、短期的な賃貸借契約を結び、定められた特定地域内において知事に申請することにより事業を起こすことができるようになりました。この特例を受けた自治体が大田区、大阪府、北九州市などであり、注目を集めることともなりました。  また、もう一つの注目点として、宿泊したい利用者と宿泊させたい施設所有者との需要を一致させる手法が普及したことが挙げられます。インターネットスマートフォンの利用拡大に伴い、泊まりたい人と宿を結びつけるマッチングサイトである、世界的な展開を行うA社、国内専業のS社、T社などの利用が普及し、マスメディアなどでも取り上げられ、参加者が増加。注目を浴びるようになったと理解しています。  しかし、宿泊者と宿主の利便性は向上したものの、施設の近隣住民、住宅を管理する不動産業者にとっては、さまざまなトラブル施設と認識されるようになってきたところでもあります。  本年6月、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が新たに可決、成立され、いよいよ来年度の施行が予定されております。これにより、民泊は新たなステージを迎えることとなります。施行後は、住宅宿泊事業者運営管理代行業者住宅宿泊仲介業者が届け出や登録を行うことにより、旅館業法の許可を得ることなく民泊業を行うことが可能になるとされ、民泊ビジネス参入ハードルが低くなるところであります。  新法で定める事業形態としては、家主居住型(ホームステイ型)と家主不在型(投資型民泊)の2種類があり、双方とも年間宿泊数は180日以内、床面積に応じた宿泊者数の制限、衛生管理、災害時の安全確保、宿泊者名簿の備えつけなどが定められています。特に家主不在型は、騒音、ごみ出しのトラブルや犯罪の温床となる可能性も高く、常駐の管理者がいない場合、その管理は厳しいものになると予想がされます。  新法では、従来、宿泊施設の営業ができなかった住居専用地域系でも民泊施設の営業ができるようになり、多くの地域が住居系用途地域を占める目黒区でも、宿泊施設の増加が見込まれているところでございます。民泊ビジネスに取り組むことは、基本的には自由でありますが、目黒区としては、これまで述べた懸念があることを承知しながら民泊の方向性を探り、さまざまな対応を考えていくことが肝要と存じます。  そこで、以下の質問をさせていただきます。  (1)区内でも幾つかの民泊施設マッチングサイトですぐ見つけることができます。これらの施設において、これまでどのようなトラブルが起きているのか、また、今後想定される課題を伺います。  (2)先ほど述べた自治体では、先立って民泊が普及しています。これら先行自治体からどのような情報収集を行っているのか伺います。  (3)そして、民泊に対する目黒区の今後の姿勢を伺います。  2番を終わります。  続いて3番、個人情報保護法についてですが、個人情報保護法が施行され、10年が経過しました。その間、一般使用者としては、インターネット環境やその利用端末、携帯電話などの普及。情報提供者側としては、ビッグデータの取り扱い、IoT技術の発展など、双方の装置、ハード面が進化し、個人情報の取り扱いにおいては、これまで想定しないような対応が求められる時代ともなりました。また、グローバル化の拡大に伴い、国際的にも個人情報の利用について整合を求められるようになり、個人情報を扱う環境は、法が定められてからの10年で大きな変化がもたらされました。  これらの要因もあり、個人情報保護法は平成27年度に大改正が行われ、ことしの5月30日より全面施行されたところでもあります。主たる改正内容としては、顔認識データや指紋などの身体的特徴運転免許証番号、旅券番号などの個人に割り当てられた番号などは個人識別符号として定義され、明確化されることとなりました。また、法改正前の個人情報についても、5,000名以下の扱いであれば法規制の対象外とされた小規模事業者についても、義務や監督、罰則の対象になったことなどが挙げられます。  ここで、1つ心配すべき事項が生まれました。それは、日ごろ目黒区に協力していただくさまざまな団体が、5,000名以下の規制がなくなることにより、法の適用対象となることであります。町会・自治会、住区住民会議、体育団体、文化団体、社団法人、NPO法人、外郭団体などさまざまな団体が個人情報を扱えば、今回の改正で適用対象となりますが、その心配事は、それらの団体が個人情報保護法の対象になることを承知しているかどうかということでございます。  全国団体や東京都団体などの大きな団体の下部組織などは、上部団体からの通達などもあり、適用対象となったこと、また、その対応などが通達されているところもあると思います。しかし、上部団体のない小規模団体が、法改正により適用団体になったこと、また、どのような対応をしなければならないのかを知ること、気づくことは、なかなか困難であるのではないでしょうか。普段的に目黒区に協力していただいている団体が、法改正により思いもよらないトラブルに巻き込まれることは非常に残念なことであると思います。  そこで伺いますが、目黒区から区内団体に対し、法改正があったこと、改正点、新たな課題への対応について、お知らせや啓蒙が必要だと考えておりますが、いかがでございましょうか、伺います。  以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  橋本議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、公会計制度導入についての第1問、目黒区の財務諸表作成についてのこれまでの取り組みと経過についてでございますが、本区では、社会経済状況の変化に対応できる強固な財政基盤を確立していくため、区財政の実態をより正確かつ総合的に把握し、区民にお示しすることを目的として、いわゆる企業会計手法による財務諸表作成に取り組んできているところでございます。  具体的な取り組みは、国からの通知の内容等を踏まえて段階的に進めてまいっているところでございまして、大きく分けますと3つの段階で進んできているものでございます。  まず最初の第1段階は、財務4表のうち、区の資産と負債をあらわす貸借対照表行政サービスの費用をあらわす行政コスト計算書を作成する取り組みでございまして、平成12年度に区として初めて貸借対照表を作成し、平成13年度から20年度までは、これに加えて行政コスト計算書を作成いたしました。貸借対照表の作成により、区の資産と負債の全体的な状況を初めて数値としてまとめ、土地や建物など固定資産の全体規模を把握するとともに、行政コスト計算書の作成により、行政サービスの提供のために使用したコストを数値であらわしたものでございます。  続く第2段階では、これらに加え、純資産の増減状況をあらわす純資産変動計算書と現金収支の状況をあらわす資金収支計算書、すなわち財務4表を作成する取り組みでございまして、平成21年度から28年度まで、国が示す作成基準の一つである総務省方式改訂モデルにより、財務4表の作成を行ってまいりました。  今年度からは新たな第3段階として、国が示す新しい統一的な基準に基づく財務4表の作成を行っていくこととしております。現在、作成のための作業に取り組んでいるところでございまして、作成後は区議会への御報告、区民への公表を行ってまいります。  次に、第2問、この秋に公表される財務諸表は、これまでと何が変わるのかについてでございますが、先ほど御答弁申し上げたとおり、現在、国が示す統一的な基準に基づく財務4表の作成に向けて取り組みを行っているところでございまして、その完成、公表の時期については、昨年度の財務4表と同様、11月を予定してございます。  今年度作成する財務4表は、貸借対照表行政コスト計算書純資産変動計算書資金収支計算書の4表でございまして、この点については昨年度までと同様でございます。これら4表の作成に当たって、よりどころとする国の基準が、昨年度までの総務省方式改訂モデルから統一的な基準に変わるものでございまして、これに伴って、4表の内容自体が昨年度までと大きく変わるというものではございませんが、作成基準の変更に伴って変わることといたしましては、例えば固定資産の評価の仕方が変わることなどのほか、主に次のことがございます。  第1に、昨年度までは財務4表の作成基準が総務省方式改訂モデル以外にも複数あり、自治体によっては採用する作成基準がまちまちであったため、自治体同士の比較が困難であったものでございますが、今年度からは全国の自治体の作成基準が統一のものとなりますので、自治体間の比較をしていくことが可能となっています。  第2に、総務省方式改訂モデルによる財務4表は、決算のデータとして別にまとめたものを活用した簡便な方式によるものであり、個々の取引データを積み上げて作成するというものではなかったため、事業別や施設別のコストの分析を行うなどの活用に適さないという課題がございましたが、今年度からは複式簿記を導入し、個々の取引データを用いて財務4表を作成いたしますので、今後はさまざまな形での活用を検討していくことが可能となると考えております。  なお、実際に他団体との比較や事業別、施設別のコスト分析などの活用を行っていくためには、さまざまな課題もございますので、そうした点も含めて検討を行ってまいります。  次に、第3問、新しい財務諸表を今後どのように活用していくのかについてでございますが、国が示す統一的な基準による財務諸表を作成する目的は、現行の予算・決算制度で採用している、いわゆる現金主義会計だけでは見えにくいコストや財産の情報を的確に把握して、適切な財政運営のために活用していくことでございます。新しい財務諸表は、今年度初めて作成するものでございますことから、その具体的な活用策については、今後検討してまいりますが、先進自治体における取り組みなどを見ますと、例えば財務4表のうちの行政コスト計算書を事業別に作成し、事業別のコスト分析を行って行政評価に活用している事例などがございます。  事業の評価は、区民ニーズの状況や当該事業の実施による区民福祉向上の効果など、さまざまな要素を勘案すべきものであり、かかるコストの大小のみをもって行うべきではないことは当然でございますが、これまでの会計の仕組みでは見えにくかったコストを見える化し、よりよい区政運営を行っていくための検討の基礎資料として活用することは、有意義なことであると考えております。こうした分析は、年々データを蓄積していって経年の変化を見ることにより、さらに有用なものとなると考えております。  また、国が統一的な基準による財務諸表の作成を全自治体に要請している理由の一つに、他団体との比較を行うことを可能とすることがございます。今後、こうした点も含めまして先進自治体の事例等を参考にしながら、目黒区にふさわしい活用方策を検討してまいりたいと存じます。  次に、第2点目、民泊についての第1問、区内の民泊施設において、これまでどのようなトラブルが起きているのか、また、今後想定される課題は何かについてでございますが、本年6月には住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が成立いたしましたが、施行は平成30年となることから、現時点では、区内における民泊は、無届けのいわゆる違法民泊として取り扱われることとなります。現在、旅館業法を所掌してございます生活衛生課には、見知らぬ人が頻繁に近隣の建物を出入りしており、防犯面で不安があるというような声が多く寄せられているほか、騒音やごみに関する苦情なども寄せられております。これまでは大きなトラブルと言える事例までは発展してはございませんが、このような防犯や騒音、ごみなどについての区民の皆様からのお問い合わせは、平成27年度は22件、28年度は96件と急激に増加しているところでございます。  また、今後想定される課題についてでございますが、大きく3点に分けますと、まず第1に、ただいま申し上げました民泊施設と近隣住民の方の間で発生すると思われる苦情等のトラブル対応や違法民泊の取り締まり、生活環境維持といった課題。第2に、民泊新法においては、都道府県事務である住宅宿泊事業者の届け出や受け付け・監督事務を保健所設置市と特別区がかわって処理できる規定があることから、区が権限移譲を受けて関係事務を所管するのか、窓口対応をどうするのかといった課題がございます。第3に、民泊新法は、急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部における宿泊需給の逼迫状況に的確に対応し、来訪、滞在を促進する趣旨となっている一方で、宿泊事業の年間の提供期間や区域について、地域の実情を反映し、東京都から区が権限移譲を受けて条例で制限できることから、区の住環境を維持するために期間制限についてどうしていくかといった課題があり、現在、これらの多岐にわたる課題への検討を進めている状況でございます。  次に、第2問、先行自治体からどのような情報収集を行っているかについてでございますが、民泊新法につきましては、旅館業法が適用される事業者との運用面の違いや住宅宿泊事業者の届け出や受け付け・監督事務の詳細、事業者の責務等の詳細や、生活環境の悪化を防止するため、地域の実情を反映し、宿泊事業の年間提供期間や区域を制限する条例の基準については、今後公表される国の政省令に委ねられております。また、住宅宿泊事業者等が事業を営む際に守るべき点などについて、観光事業を所掌する観光庁等から民泊新法のガイドラインという形で示されるとされておりますが、予定が大幅におくれており、いずれもいまだに公表されていない状況がございます。  こうした中で、国との連絡調整役であり、都内における民泊新法の事務を所掌する東京都において、7月になって区市町村との協議や連絡調整の体制強化のため、住宅宿泊事業対策本部が設置され、8月には産業労働局に専任の担当課長を配置するとともに、特別区との情報交換のための検討会議が開催されたところでございます。会議の中では、先行自治体である新宿区から、区内部の検討状況について担当者から詳細な報告があったほか、各区から出された課題や疑問点について情報共有や意見交換が行われております。新宿区では、昨年度から区独自ルールを検討してきた一方で、成立した民泊新法の運用面の政省令など不明な点が多く、検討が進んでいない状況などを伺っております。また、特別区の部長会や課長会など関係する会議においても、随時情報交換などが行われている状況でございます。これらの会議体を通して情報収集や、東京都が直接事務を担当する多摩地域の市町村との意見交換結果などの把握に努めながら、引き続き法施行に向けた準備を進めてまいります。  次に、第3問、民泊に対する今後の姿勢についてでございますが、民泊新法は、区民の皆様はもちろんのこと、住宅宿泊事業を今後行おうとする事業者、民泊を利用する来訪外来者など、さまざまな方への影響がございます。また、民泊事業を行う建物からの騒音やごみ排出、生活習慣の違いから来る課題や外国語対応、防犯など、区としてはさまざまな部局にまたがる課題があり、さらに区だけでなく国や都、警察や消防など多様な部門と連携していく必要がございます。区では現在、民泊に対する課題を抽出し、区民の安全・安心の確保を目的とした適正な対応を検討するため、関係所管による内部組織として民泊対応検討会を設置し、今後の対応を検討しているところでございます。  また、9月には国土交通省と厚生労働省による都道府県及び特別区担当者向けの説明会も行われることとなっており、こうした機会を捉えた情報収集にも努めてまいります。特に、宿泊事業の年間の提供期間や区域について、区独自で制限する条例を制定するかについて判断材料が少なく、現時点では明確には申し上げられる状況ではございませんが、目黒区においては住宅系の用途地域が約8割を占めており、さらに第一種低層住居専用地域については約5割を占めているという顕著な特徴がございます。海外等の観光客の来訪、滞在を促進するという民泊新法の趣旨には一定の理解ができるものの、区としては、法律が施行された後も、区内の良好で閑静な住環境を守っていく姿勢で臨んでいく必要があるものと考えております。  さらに、条例を制定する場合、法律の施行日の3カ月前から事業者の届け出、受け付けが開始されることから、検討する時間が限られてきております。いずれにいたしましても、国において民泊新法の具体的な運用を定める政省令の内容等を速やかに示すことが不可欠でございます。今後は都や他区とも連携しながら、さらにスピード感を持って民泊の諸課題に対する具体的な検討を進めるとともに、制度について区民の皆様への周知などにも努めてまいりたいと存じます。  次に、第3点目、個人情報保護法の改正についてでございますが、個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法は、事業者に対して、個人情報の取得、利用、保管、提供、本人からの開示請求等への対応といった5つの義務を課している法律でございまして、本年の5月には大きな改正が行われたところでございます。  主な改正点でございますが、まず、特定の個人を識別することができる身体的特徴や個人に割り当てられた番号等である個人識別符号が個人情報に含まれると明記されたこと。それから、不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないよう、取り扱いに特に配慮を要する情報である要配慮個人情報に関して、規定の整備が行われたこと等でございます。  お尋ねのこれまでの適用外であった団体でございますが、改正前の個人情報保護法は、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しては適用されておりませんでしたが、本年5月の法の改正により、全ての事業者に対して個人情報保護法が適用されることとなりました。この事業者には、企業だけでなく、自治会や同窓会等の非営利組織も含まれるとされております。区は、個人情報のことを調べたいと考える事業者等にとって情報収集の一助となるよう、区のホームページに国の関連サイトへのリンクを設けることによって情報提供に努めてまいりましたが、議員御指摘のとおり、個人情報保護法の改正に伴い、法の適用の対象となる事業者や団体等は増加してございます。  新たに法の適用の対象となる自治会や同窓会が会員名簿をつくるときの注意事項につきましては、国の個人情報保護委員会がわかりやすい資料を作成しています。区内の団体や、これまで個人情報保護法に余りなじみのなかった方からお尋ねのあった際にも、そのような資料を御紹介するなど、必要な情報へのアクセスや入手が適切に行われるよう、区として取り組んでまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○34番(橋本欣一議員)  それでは、再質問に移らさせていただきます。  まず1問目の公会計制度のほうですが、何が変わるかということで、この秋に公表される財務諸表ですが、固定資産の評価方法が変わるとのお答えがありました。これは、私は大きな改正点として受けとめてます。きょうも議運で、28年度分の普通会計決算、配付がありましたが、私が今話したいのは昨年の27年度の普通決算での貸借対照表に載っていますこの固定資産、約1兆1,000億円、膨大な金額が目黒区の帳簿に載ってるんですね。これほどの有形、無形の固定資産が資産として計上されてるんですが、この膨大な資産がどのように評価されていくのかということは、私は非常に興味深く見守っているところなんですね。どのようになっていくのかをまず伺っておきたいです。  それから、今後の財務諸表の活用についてなんですが、具体策はこれから検討ということなんだと思いますけども、特に事業別の行政コスト計算書がわかることに注目をしています。他区との比較も当然なんですけども、目黒区の事業ごとの比較も当然できる可能性がある。こんなに事業についてコストかかってるのかと、こういう把握もできるのかなと思っていますが、これらを活用するのにどんな課題があるのか伺います。  続いて、民泊についてなんですが、懸案事項、私も懸案してた内容を述べましたが、区側からも同じよう話がありまして、やっぱり防犯、ごみ、音の問題等だと思いますが、今後の方向性として、今お話では、良好な住環境を守っていくんだというところがありました。私も全く同感なんですが、それで伺おうと思ってたのは、区域を定めた日数制限条例の制定について、これは2質で私、やろうと思ってましたが、今お答えいただきました。明確には申し上げられませんということですが、恐らく今の話の中でも、これから9月に行われる上部団体からの情報を受けてですね、目黒区としても対応していくんだと思いますので、こちらは結構です。  それで、今の段階でも違法の民泊があるんですけども、この新法施行の前に、やっぱり実質的な対応をぜひ望みたいと思っています。特にマンションのような区分所有建物、これは壁1枚隔てて住民が共同で生活する性質上、民泊施設となるとさまざまなトラブルが、先ほどあったようなトラブルが発生するということかと思います。区分所有建物は、区分所有法で管理組合を置いて管理規約を作成する義務があって、また、所有者、利用者もその規則に従うと、こういうふうになっているんですけども、先日の8月29日に国土交通省から、民泊に関する事柄を記した管理規約のモデルとして、マンション標準管理規約を改正して公表してくださいました。マンション内で民泊を可能にする場合の規約と禁止する場合の規約ということで、2種類想定して標準規約をつくったこともあって、これを区内のマンション管理組合宛てにもぜひ周知をしてもらいたいと思うんですね。そのような周知ができればなと思うんですけども、区側としての考えを伺いたいと思います。  やはり来年新法が施行される前に、今後施設が増加しますから、このマンションの管理規約はおおむね年度末ということであれば、来年の3月が年度末なんですよね。マンションによって違うかもしれませんが、その前までの管理組合での総会等でぜひ議決しなければ規約は変えられませんから、一刻も早く周知ができればお願いしたいと思います。伺います。  それから最後、個人情報保護法ですが、区のほうでもですね、これまでも国のHPのリンクなんかの話もありましたけども、やっぱり直接的に区内の各種団体に通知を行うほうが私はいいんじゃないのかなと思います。行政によっては、対応マニュアルをつくったり、ホームページつくったりしてるところもあります。ですが、目黒区にこれまでもいろいろ、さまざまお世話になってきた善意の団体がですね、ちょっとしたことで法に触れているということでねじ込まれてしまう。昨今は小さなことでも、さまざまなSNS等で拡散されることもありますから、そういった団体がそのようなことにならないようにぜひしていただきたいと思いますので、通達や啓蒙について再度伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○青木英二区長  それでは、まず、公会計については2問いただきました。  固定資産税については、今までは、いつ道路なんかが取得ができたことがわからない場合は、現在の価格で取得したときが計上されてたんですが、今回は1円ということで、僕らでいうと科目存置みたい形で、備忘価額1円という取り扱いが基準として定められております。今、私ども大体7,000億から8,000億ぐらいが道路、公園等で資産の大宗を占めていますので、当然ここに大きな影響が、これは間違いなく出てきます。今お話があったように、大体今1兆1,000億円のうち、大体7,000億から8,000億がここの話でありますので、相当大きな影響が出でくるんではないかということで、今精査中ということでございます。  2点目の事業別コスト計算書ですが、これは2つあろうかと思います。  1つは、私ども、予算科目、いわゆる行政コストとしてどのぐらいかかったかという予算科目と、それにかかわる人件費というのは別建てに計上されておりますので、それぞれの事業にどのぐらい人件費がかかったかということは、今の私どものシステムでいくとわかりません。一番事業で大事な人件費はどうかというのがわからないということですから、これを振り分けていくという作業が必要かと思います。なおかつ、予算科目は全部で1,000ぐらいありますので、それの振り分けというのは相当、私どもは大変かなという感じがしています。  それからもう一つは、大げさに言うと、明治以来、私ども国は、地方は、単年度の形式でやってきました。それが複式簿記に変わります。私も28歳で区議になって、途中お休みはありますけど、30年以上、単式簿記でやってきてますから、これは大きな、私どもとして課題ではないかなというふうに思います。  それから、民泊について、これも私、新聞報道を拝見をしておりました。標準管理規約は、大体8割ぐらいのマンションがこれを活用されているということです。簡単に言うと、区分所有で民泊をやるというか、やることができる内容はこうですよ、できない内容はこうですよというふうに非常にわかりやすく示されています。そういう点では、この周知というのは非常に大事だと思いますので、どういった形で周知ができるか、検討をしっかりとしていきたいというふうに思います。  それから大きな3点目ですが、個人情報保護法に関してですけれども、御質問もいただいたように、今般の法改正で、5,000人以下が今まで適用外だったのが、今度はもう全て適用になるということですので、議員御指摘のように、特に私どもでいえば町会・自治会、住区、それから体育関係、さまざまに常に御協力をいただいている団体が全て網の目をかけられてしまって、知らない間に違法行為になってしまうということはあってはならないことであります。今、国としてわかりやすいマニュアルも出ていて、リンクを私どももホームページから張っておりますけれども、これは今御指摘のように、直接私どもが確実にそういった諸団体の方々に情報提供ができることが、これはリスクを回避する大事なことだと思いますので、どういった形でどういうふうに、例えば町会連合会はどうするのか、住区はどうするのか、体育関係団体はどうするか、個々またそれぞれ所管が担当しているわけでございますので、全庁的にまたばらばらでもいけませんので、そういったことを含めて、どういった形で個人情報保護法が改正をされ、皆さんも対象になりますよ、リスク管理はしっかりやっていただければということを、しっかりと伝えていく方法をしっかりと検討していきたいと思います。  以上でございます。 ○佐藤昇議長  橋本欣一議員の一般質問を終わります。  次に、11番いいじま和代議員。  〔いいじま和代議員登壇〕 ○11番(いいじま和代議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、「支え合う温かな目黒」を目指して、大きく3点7項目の質問をさせていただきます。  それでは、まず、大きな質問の1点目、自殺防止対策について伺います。  政府は本年7月25日、新たな自殺総合対策大綱を閣議決定いたしました。公明党の推進で2006年に成立した自殺対策基本法に基づき、2007年に策定された国の自殺対策の指針である大綱は5年ごとに見直しが行われ、今回で2回目となります。  年間の自殺者数は7年間連続で減少しており、2007年の初の大綱で掲げた10年で20%減の目標は達成いたしました。それでも、2016年には2万1,897人に達するなど、多くのとうとい命が失われています。1人の命が失われることの重さは言うまでもなく、家族や周りの人の悲しみや生活上の影響もはかり知れないものがあり、新大綱では、非常事態はいまだ続いていると警鐘を鳴らしております。  新大綱は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」との基本理念を掲げました。そして我が国は、主要先進国7カ国の中で最も高い自殺死亡率を、今後10年間で30%以上減少させると目標が掲げられ、地域での実践的な取り組みに重点が置かれました。  深刻なのは若い世代で、自殺対策白書によると、15歳から39歳までの死因の第1位を自殺が占めることから、公明党は若者層への対策強化を訴えました。その結果、子ども・若者の自殺対策のさらなる推進が、新たに重点施策に位置づけられました。具体的には、24時間の全国統一ダイヤルなどの子どものいじめ相談体制の充実や、学校現場で困難やストレスへの対処方法を身につけるSOSの出し方教育を進め、公明党が提案したSNS活用も盛り込まれました。今後、都道府県と市区町村は地域自殺対策計画の策定を行うことになりますが、目黒区における自殺の現状と自殺防止対策について伺います。  1、目黒区における自殺者の性別、年齢と推移を伺います。  2、平成24年第2回の定例会にて自殺防止対策について質問をし、区の職員全員が命を守るゲートキーパー養成研修をすべきであると訴えました。そして、ゲートキーパー養成研修テキスト「ゲートキーパー手帳」を作成いただき、研修を行っていますが、現在、職員の養成研修はどこまで推進できたか伺います。  次に、大きな質問の2点目、医療的ケア児の支援について伺います。  医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸や胃ろうを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児は、10年前の約2倍に増加をしています。医療的ケア児を抱える家庭の負担は大きく、厚生労働省が2015年に行った調査によると、医療的ケア児を主に介護するのは、母親が90%と圧倒的に多く、医療的ケアの内容では、胃ろうなどの経管栄養は7割が、たんの吸引は6割が行っていました。負担に感じるものを聞いたところ、介護、見守り等の時間的拘束が76%と最多。学校へ通うときの介護、医療的ケアの実施が続きました。介護する人の睡眠は、夜中に何度も起き、断続的にとっているため、睡眠での充実感がある人は4割にとどまりました。介護する人のうち、収入のある仕事をしていない割合は7割で、うち半数近くが就労を希望していました。そこで、目黒区の医療的ケア児の支援についてお伺いします。  1、平成30年に目黒区障害者計画が改定されますが、目黒区における医療的ケア児の支援の現状と今後の施策の基本的方向性について伺います。  2、重度肢体不自由及び医療的ケアの方に日常生活の援助や集団生活の場を提供する生活介護は、目黒区心身障害者センターあいアイ館で行われています。しかし、18歳以上64歳以下の方が対象者となっているために、目黒区には義務教育を卒業した医療的ケア児の日中活動ができる場が現在ありません。そこで、あいアイ館における生活介護の対象年齢範囲を義務教育卒業後からにできないか伺います。
     3、2012年の児童福祉法改正によって、障害者放課後等デイサービスはここ数年でかなりふえましたが、医療的ケア児の放課後等デイサービスは目黒区内にはありません。今後もふえると考えられる医療的ケア児の放課後等デイサービスを目黒区内にも設置することができないか伺います。  次に、大きな質問の3点目、障害者アート(パラアート)について伺います。  オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典というだけではありません。オリンピック憲章では、文化プロジェクトの同時開催が明記されており、その中には障害者による芸術活動という分野があります。  2020年大会は、障害者アートを初めとした日本の芸術文化をアピールする場にすべきと、公明党は積極的にパラアートの推進を行っています。障害者アートであるパラアートとは、日本チャリティ協会の提案で、パラリンピックの「パラ」と「アート」を組み合わせた造語で、身体や知的、精神面など障害区分にかかわらず、障害を抱える全ての人が取り組む芸術文化のことです。障害によって、アートの学び方、発想、作風、表現は異なりますが、大切なのは、作品に込められた作者の心と感性を鑑賞者が素直な気持ちで感じ取ることであると言われています。障害者の方々にとって、アートの作製、そして展覧会等で多くの方に見ていただくことで、あらゆる障害の壁を越え、社会とつながりを強めることになります。そして、アートがその人の人生の生きがいになり、作品を通じて障害者の行動や思想などの理解を深める機会にもなります。そこで、目黒区の障害者アートについて伺います。  1、東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、目黒区における障害者アート(パラアート)等の障害者の芸術文化活動の充実の推進をどう考えているか伺います。  2、福祉工房や障害者放課後デイサービス等の障害者福祉施設の障害者アートの作品を一堂に会した展覧会やワークショップ等を開催し、東京2020オリンピック・パラリンピック開催をきっかけに、目黒区において障害者アートの推進ができないか伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  いいじま議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目の第1問、目黒区の自殺者の性別、年齢と推移について及び第2問、平成24年第2回定例会にて自殺防止対策について質問し、区職員全員が命を守るゲートキーパー研修をすべきだと訴えましたが、現在の職員のゲートキーパー研修はどこまで進んでいるかということでございますが、この2問につきましては密接に関連しておりますので、あわせてお答えさせていただきます。  全国の自殺者数は、平成10年から14年連続して年間3万人を超える状況が続いておりましたが、自殺は社会の問題として、国を挙げて総合的な取り組みを行った結果、自殺者の数は減少を続け、平成24年から3万人を下回り、さらに昨年は2万1,000人台まで減少するなど、着実な減少を続けております。  しかしながら、いまだ毎年2万人を超える方がみずから命を絶つという状況は、決して楽観できるものではありません。目黒区の自殺者数の状況につきましては、人口当たりの比較では、23区の中で比較的少なく推移しており、実数では、平成23年の65名をピークに減少傾向にあります。過去3年間では40人前後で推移しておりますが、交通事故の死亡者数が毎年2名前後からいたしますと、大変重い数字と受けとめております。  平成26年から平成28年までの3年間の推移を見ますと、各年の総数は、平成26年は41名、27年は43名、28年は38名となっています。性別で見ますと、男性につきましては、平成26年は25名、27年は32名、28年は20名でございます。女性につきましては、平成26年は16名、27年は11名、28年は17名でございます。年代ごとの傾向といたしましては、年度ごとのばらつきはあるものの、全年代を通じて男性が多いこと、男性では働き盛りの30歳代から60歳代が多く見られます。女性については、20歳代の女性が2年間自殺者がおりませんでした。  次に、職員のゲートキーパーの研修状況についてでございますが、ゲートキーパーは命の番人とも言われ、悩んでいる人に気づき、声をかけ、本人の話を傾聴し、必要なときは早目に専門家に相談するようにつなぎ、孤立感を募らせている人に寄り添い、見守る人をいいます。さまざまな悩みを抱え、相談等に訪れる区民と接する中で、いち早く異変に気づき、相談機関につなげることは大変重要であり、自殺対策の取り組みの中で重点的に取り組んでいる一つでございます。  平成25年度から、健康推進部の地域保健の第一線で働く保健師を講師として養成研修が実施され、平成28年度までに586名の職員がゲートキーパー養成研修を修了しております。研修では、本区が作成した「ゲートキーパー手帳」をテキストとして基礎的な研修を実施しております。本年度も養成研修を予定しており、早期に全職員がゲートキーパーとなるよう実施してまいります。  自殺防止対策につきましては、本年7月に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定されました。また、都道府県を初めとする各自治体には自殺対策計画の策定が義務づけられており、今後、新たな自殺総合対策大綱を踏まえた目黒区の自殺対策計画を策定し、計画的に取り組んでまいります。  次に、第2点目、本区における医療的ケア児の支援についての第1問、医療的ケア児の支援の現状と今後の施策の基本的方向についてでございますが、本区の支援の現状といたしまして、児童発達支援センターすくすくのびのび園の障害児相談支援のつどい事業に、医療的ケアを必要とするお子さんに参加いただくとともに、看護師を自宅に派遣して医療的ケアを行うことにより、家族の休養を確保する在宅レスパイト事業などを実施しております。在宅レスパイト事業については、今年度より年間の利用上限を12回から16回へ拡大したところでございます。  しかしながら、乳幼児などの医療的ケアを行う看護師等の人材不足や安全性の確保等さまざまな課題があり、医療的ケア児が利用できる障害児サービスや支援事業は、現状では十分に整備されていない状況にあります。  医療的ケア児への支援が急務となる中、平成28年に障害者総合支援法及び児童福祉法が改正され、医療的ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉等の関係機関との連絡調整のための体制整備が地方公共団体の努力義務とされました。あわせて、障害児支援にかかわる提供体制の計画的な構築を推進するため、障害児福祉計画の策定が区市町村に義務づけられたものでございます。平成30年度からの次期目黒区障害者計画は、障害児福祉計画を兼ね備えた一体的な計画とする方向で、法改正や地域福祉審議会の御意見等を踏まえ、現在、計画の内容を検討しております。  医療的ケア児が身近な地域で適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連携を促進するとともに、就学前及び就学後の支援体制の整備を図ることが極めて重要な課題であると受けとめておりますので、こうした基本的な方向性に立ち、今後の施策及び事業の展開を検討してまいりたいと存じます。  次に、第2問、目黒区心身障害者センターあいアイ館における生活介護の年齢対象範囲を義務教育卒業後からに広げることについてでございますが、当該事業は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの生活介護に当たり、その対象年齢は同法により18歳以上と定められています。児童福祉法で定める18歳に満たない障害児を対象とする事業として位置づけられていないことから、心身障害者センターあいアイ館における生活介護の対象年齢を義務教育卒業後とすることは、法律上の制約により行うことができません。  しかしながら、義務教育終了後を含め、医療的ケアを必要とする児童の集団活動の機会を確保することは重要な課題でございますので、保健、医療、福祉、教育等の関係機関との緊密な連携を図り、身近な場所で必要な支援が受けられるよう取り組んでまいりたいと存じます。  次に、第3問、医療的ケア児の放課後デイサービスを区内に設置することについてでございますが、放課後デイサービスは、平成24年の児童福祉法の改正により、就学している障害児の授業終了後及び休日に、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行うための事業として始まりました。同事業は、現行の実施計画及び障害者計画に計上して整備支援に取り組み、現在、計画目標を超える9事業所が区内に設置され、200名を超える障害のある児童がこのサービスを利用しています。  しかしながら、医療的ケア児が利用できる放課後等デイサービスの事業所は、区内での整備が進んでいないのが現状であります。児童の医療的ケアに対応できる看護師等の確保や人材の育成、安全性の確保や事業所運営のノウハウの取得等の課題があることから、運営する事業所自体が少ない状況となっております。現在、本区では、医療的ケア児が利用できる放課後等デイサービス事業所の視察や先進自治体の状況を調査しているところでございまして、就学している医療的ケア児が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、今後具体的な検討を進めてまいりたいと存じます。  次に、第3点目、障害者アートについての第1問、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた障害者アート等の障害者の芸術文化活動の充実の推進についてでございますが、平成28年3月に改定した、めぐろ芸術文化振興プランでは、芸術文化振興の目標の一つとして、芸術文化活動への支援として、ノーマライゼーション社会における芸術文化活動支援を掲げ、障害を持つ人の作品展示や上演活動の紹介を通し、障害を持つ人の芸術文化活動を支援することとしております。  国におきましては、本年6月に文化芸術振興基本法が改正施行され、法律の題名が「文化芸術基本法」に改められるとともに、高齢者や障害者等の文化芸術活動の充実に関する施策の例として、障害者が行う創造的活動や公演等への国や地方公共団体による支援が追加されたところでございます。  また、東京2020大会では、スポーツだけではなく、文化についてもレガシーを残す大会を目指すとしており、東京2020文化プログラムの取り組みを通じて、多くの若者に芸術文化への参加を促進することで創造性を育成していくとしております。  議員御指摘の東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた障害者の芸術文化活動の推進でございますが、区といたしましては、東京2020大会の機会を捉えまして、今後とも国や東京都の動向を注視しつつ、めぐろ芸術文化振興プランを踏まえ、障害を持つ人の芸術文化活動の支援につきまして、目黒区美術館を運営する公益財団法人目黒区芸術文化振興財団及び健康福祉部と連携を図りながら進めてまいる所存でございます。  次に、第2問、福祉工房や障害者放課後デイサービス等の障害者福祉施設の作品展覧会等の開催など、区において東京2020オリンピック・パラリンピック開催を契機にした障害者アートの推進を図ることについてでございますが、障害者福祉施設では、区や民間施設、個人や団体を問わず、障害者によるさまざまな芸術文化活動の取り組みを行っていると存じております。昨年度、区立大橋えのき園では、利用者サービスの提供の取り組みとして、厚生労働省モデル事業であるTokyoBrut展という美術展に出展するとともに運営にもかかわるなど、障害者の芸術文化活動を推進する活動を行っております。  また、東京都が主催し、公益財団法人日本チャリティ協会が主管している東京都障害者総合美術展では、障害者の教養を高め、自主活動の育成を図るとともに、障害者に対する都民の理解を促進することを目的として、絵画、造形、書道、写真など、障害者が作製した作品を展示する活動を長年実施しているところでございます。  このような取り組みに障害者が参加することは、ノーマライゼーション社会における芸術文化活動への積極的な取り組みであるとともに、障害を持つ人への正しい理解を得る機会となり、共生社会への実現にも寄与するものであると認識しております。区といたしましては、まずは福祉施設等における障害者の芸術文化活動状況を把握した上で、障害者が作製した芸術文化活動に関する作品展等の開催が可能かどうか、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団や健康福祉部とともに連携しながら検討してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。  (「1点目の1問目、自殺者の数ですが、男性で28年度は21」と呼ぶ者あり) ○青木英二区長  訂正させていただきます。  目黒区の自殺者数でありますけれども、男性のところ、私、20名と言いましたが、21名に訂正をお願いしたいと思います。失礼いたしました。 ○11番(いいじま和代議員)  では、1問目の自殺防止対策について再質問させていただきます。  足立区がNPOのライフリンクと提携協定を結んで自殺防止対策に非常に力を入れているということで、足立区でいろいろお話を伺ってきまして、ライフリンクの調査によると、自殺者のうちの約72%は、亡くなる前に何らかの相談機関に訪れていることや足立区の取り組み等を伺ってきまして、目黒区においても職員のゲートキーパー研修を行っていただくようにしました。また、大変によい「ゲートキーパー手帳」も作成をしていただきました。  そこで、2つお聞きいたします。  職員のゲートキーパー研修は、約600名弱の職員の養成研修が修了したということですが、常勤職員の、これ3分の1程度になっております。さらにスピード感を持って進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  また、生きる支援は、社会全体で自殺を防ぐ地域づくりが必要だと言われております。ゲートキーパーは区の職員だけではなく、広く一般の区民にも担っていただくことは大変に重要なことと思っております。以前は理容組合の方々にも研修を行ったと聞いておりますが、今後、区として区民を対象とするゲートキーパー養成研修を行い、心のサポーターとして地域に拡大ができないか。  この2点、再質問させていただきます。  2番目の医療的ケア児の支援についてお伺いいたします。  7月にあった障害者団体の皆さんの区長懇談会に私も出席をさせていただきましたが、そのときに、通学手段がなく、特別支援学校に通学できない医療的ケアのある子どもの日中活動をつくってほしいと、もう本当にお母様から切実な声がありました。医療的ケア児が日中、親から離れて過ごせる場所があれば、子どもの社会性を育て、親の支援にもつながっていきます。  先日、公明党の研修会でフローレンスの駒崎代表に話をいろいろお伺いしてきました。子どもの命を救えるようになった医療の進歩が生み出した新しい障害児への支援、また、働けず眠れない医療ケア児の母親たちへの支援の施策が急務であるということを伺ってまいりました。フローレンスは、杉並区にも日本初の障害児の保育園をつくりまして開園され、ことしは渋谷区にも開園されるという予定になっております。  しかし、どこも医療的ケアのある子どもの受け入れ先が極度に不足をしているのが現状です。今後増加していく子どもたちのためにも、目黒区も医療的ケア児の支援を早急に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  3番目の障害者アート(パラアート)についてお伺いいたします。  障害者の福祉施設、渋谷区と目黒区、いろいろ見て歩いてきました。絵を描いているところを見学をさせていただきましたが、皆さん本当に生き生きと絵を、アートを楽しんでいました。あるギャラリーで飾ってもらったんですけども、御本人も御家族も大変に喜ばれていました。障害者が作製をした芸術文化活動に関する作品等の開催について、区の施設で実施するなど何か具体策はあるかどうかお伺いいたします。  また、渋谷区で障害者アートの新しい取り組みがあると聞きまして、渋谷区役所で、今仮庁舎なんですが伺ってきたんですが、渋谷のヒカリエで、超福祉の日常を体験しよう展や、シブヤフォントと言って障害のある人と学生のコラボ等、渋谷らしいおしゃれな取り組みをやるということでした。  目黒区は独自のカラーとして、芸術文化の分野は、人々が年齢、性別、所得や国籍などにとらわれることなく、芸術文化という共通事項をきっかけとして、さまざまな障害を超えて人と人の縁を結ぶと、文化縁の形成に力を入れてきました。そこに新たな障害者との文化縁を加え、障害者の理解の促進と障害者の方の生きがいにつなげてほしいと考えていますが、いかがでしょうか。  以上、お伺いいたします。 ○青木英二区長  それでは、順次お答え申し上げたいと思います。  命の番人、ゲートキーパーについての御質問をいただいております。1つは、区の職員、今おっしゃるように約600人ということで、いまだ3分の1ということですので、今後スピードを上げて、今年度予定をしておりますので、スピードを上げながらしっかりと対応していく。御指摘のとおり、念頭に入れて対応してまいりたいというふうに思います。  それから、もうこれは言うまでもありませんが、区の職員は、ほぼ、この庁舎の中にいるわけですので、圧倒的に多くの方は、私ども職員以外の方に触れて日常生活を送っているということでありますので、これも御指摘のとおり、広く区民の皆さんにゲートキーパーになっていただくということが大事で、ちょっと私もイメージ的に申し上げると、見守りなども、最初は新聞屋さんとかそういった方々にお願いをしてたんですが、今はもう広く区民の皆さんにも募集をさせていただいてお願いしていますので、イメージ的には、こういった感じで広く区民の皆さん方に番人になっていただくということが、御指摘のとおり大切だと思いますので、こういった取り組みも積極的に行っていきたいというふうに思っております。  それから、医療を必要とされるお子さんたち、ケア児の皆さんへの対応ですけれども、これは今お話があったように、ことしの7月7日に目黒区の障害者団体懇話会と私との対話集会でお話、御要望もいただいてきておりますし、何回となく御要望もいただいてきた大事な課題で、大変重要な課題だと認識してございます。  私としても、今回、障害者計画の改定をこれから行っていくところでございますので、これは重要な課題でございますから、障害者計画で検討し、これは1年でぱっとできることじゃありませんから、障害者計画とあわせて実施計画にも盛り込んでいく必要があります。今まだ実施計画は検討中ですから、ここでやりますという断言はできませんが、私も7月7日に前向きにというお話もさせていただいていますし、今般、今、議員からも重ねての御質問でございますので、さらに前向きにしっかりと実施計画、障害者計画の中で検討していきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。  それから、障害者の皆さんのアート活動についてですが、目黒区の特色とそれからもう一つは、いろんな場の提供ということでございますが、今まず、私ども2つの大きな柱の計画を持っております。  まず1つは、私ども目黒区そのものが持っている芸術文化振興プランでございます。その中で、ノーマライゼーション社会における芸術文化活動の支援ということを掲げております。わかりやすく言えば、障害を持たれている方々の文化活動への支援を区として行っていくという区の立ち位置を明確にプランの中で示しております。  もう一つは、お話があったように、2020年オリンピック・パラリンピックを迎えようとしております。これはオリンピック・パラリンピックは、もちろんスポーツの祭典ですが、同時に、芸術文化をまた発信する機会だというふうにも定められているところでございますので、やはり2020年東京オリンピックの文化の、オリンピアードというふうに私も聞いております。簡単に言うと、芸術文化のオリンピック・パラリンピックでもありますよということです。それを具体的に進めていくのには、プログラムを定めていくわけです。このプログラムの中には、あらゆる人々が参加ということですから、まさにノーマライゼーションを掲げている。ノーマライゼーションという言葉はありませんが、それは翻訳すれば、あらゆる人々が参加できるということにつながっていくということでありますので、こういった2つの大きな柱の計画を、私ども目黒区の柱、それから2020オリンピアードとしての柱を持っておりますので、こういった中で目黒区らしい、渋谷区さんがおしゃれで、目黒も私はおしゃれだと思っているんですが、目黒区らしいカラーをですね、こういった2つの計画を踏まえながらつくっていければというふうに思っています。  じゃ、具体的にどういうことができるか。例えばこういった芸術の展示をするということで言えば、美術館とかそういったことになるでしょうし、区のいろいろな施設、障害者の施設等もあろうかと思います。いずれにしても、芸術文化を担当する所管、それから障害者の皆さんを担当する所管、それから例えば美術館ということであれば、これは芸文財団ということですので、さまざまな関係機関、関係団体が連携しながら、今2つの柱が、柱立てで終わらないように、具体化できるように、これからしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 ○11番(いいじま和代議員)  ありがとうございます。  ぜひ医療的ケア児の支援については、素早く、スピード感を持って進めていただきたいと思っております。  今月の9月9日には目黒区自殺対策講演会と、「自殺のない地域づくりのために」という講演会が行われます。その予定になっておりますが、自殺のない地域づくりをすることが、高齢者、子ども、障害者の方、弱者に対する優しい目黒になると考えています。  2018年度をめどに策定が義務づけられている自殺対策計画について、多様化する住民の課題解決に必要な社会資源を結集する地域づくりが重要だと言われています。先ほど言いました地域の方はもちろんですけれども、この自殺防止対策は、行政だけではなく、関係する官公署や公益団体など、総合的に連携をとって進めていくことが重要だと言われていますが、目黒区としてどう取り組んでいって、また今後どう進めていくか、最後にお伺いいたします。 ○青木英二区長  ただいま御指摘のように、これは区だけでもできませんし、一般区民の方だけでもできませんし、それこそ警察、消防、それから多くの方が、雇用の関係である商工会議所ですとか、さまざまな団体が集まっていくことが大事です。そういう点では、私ども目黒区は自殺対策の連絡会を設けております。今お話があったように、今度の9日の日に行われております。昨年も行われました。私も、冒頭ではありますけれども御挨拶をさせていただいて、区としての取り組みをしっかり申し上げてるところですが、ことしもその会がございますので、今さまざま御意見いただいたことなんかも念頭に入れながら、御挨拶をさせていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○佐藤昇議長  いいじま和代議員の一般質問を終わります。  次に、18番石川恭子議員。  〔石川恭子議員登壇〕 ○18番(石川恭子議員)  私は、日本共産党目黒区議団の一員として、区政全般について、大きく3点について質問します。  大きな第1は、平和憲法を守り、核兵器のない世界実現に向けて。  その1点目は、目黒区から憲法9条の改憲をやめるよう発信することについてです。  安倍首相は、5月3日の憲法記念日に読売新聞のインタビューと改憲派集会で、憲法9条3項を加えて、自衛隊を明記する改憲案を示し、2020年のオリンピックの年に新憲法を施行したいと突然表明しました。内閣総理大臣が改憲の時期まで決めて、憲法9条を変えると宣言したことは、憲法99条に定められた憲法尊重・擁護義務違反です。さらに、立法府である国会への行政府の介入であり、三権分立にも反し、二重の憲法違反と言わなければなりません。  憲法9条は、日本の国の根幹にかかわる最も基本的な条項です。この間、安倍政権は、秘密保護法の制定や、政府見解として憲法違反としてきた集団的自衛権の行使の容認を閣議決定し、安保法制すなわち戦争法を制定しました。そして、現憲法のもとでも自衛隊を戦闘地域である南スーダンに派遣。自衛隊を憲法9条の3項に明記することは、9条1項、2項の、「戦争を放棄し、国の交戦権を認めない」を空文化させるもので、歯どめなく海外での武力行使を可能にする、戦争する国に変えるものです。安倍首相の改憲発言を区長はどのように認識しているのか、伺います。平和憲法の擁護を掲げた平和都市宣言区の区長として、国に対して、憲法9条の改憲やめよと意見表明を行うべきだと思いますが、伺います。  2点目は、国連会議で採択された核兵器禁止条約を広げていくことについてです。  北朝鮮が6回目の核実験をしました。国際社会が追求している対話による解決に逆行する行為で、核兵器禁止条約の採択など、核兵器のない世界を求める大勢に逆らうものです。日本共産党は、強い怒りをもってこの暴挙を糾弾します。  日本は、世界で唯一の戦争被爆国です。72年前、広島・長崎に原子爆弾が投下され、その年末までには、広島・長崎で21万人が亡くなり、現在でも被爆者は後遺症に苦しんでいます。世界には、広島・長崎に投下された以上の威力を持つ核兵器が1万5,000発。被爆者を初め多くの国々は、核兵器の廃絶のための運動に取り組んできました。  こうしたもとで、ことし7月、国連会議は、人類史上初めて、核兵器を違法とする核兵器禁止条約を122カ国の賛成で採択。条約の前文には、核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章などと照らし合わせています。  条約の第1条は、核兵器の開発、実験・製造、保有、使用の威嚇など禁止しました。現在、核保有国や同盟国は、核兵器の威嚇によって安全保障を図る核抑止力論を主張していますが、条約は、抑止力論について真っ向から否定した意義あるものです。  しかし、核保有国であるアメリカやロシアなどは国際会議に欠席。あろうことか、日本の政府も参加せず、条約の署名をしないことを明らかにしました。こうした日本の政府に対して、被爆者団体を初め怒りの声が広がり、長崎市長は平和宣言で、「核兵器禁止条約の交渉会議にさえ参加しない姿勢を、被爆地は到底理解できません」と批判し、「核兵器禁止条約への一日も早い参加を目指し、核の傘に依存する政策の見直しを進めてください」と、政府の姿勢を問いただしました。  質問の1つは、目黒区は、核兵器のない平和都市であると宣言した日本非核宣言自治体協議会のメンバーです。区が加盟している平和首長会議は、核兵器禁止条約が採択されたことを受けて、首相に対し、核兵器廃絶への取り組み推進についての要請を採択しました。首長会議に参加している全国96%の自治体が独自に声を上げていけば、大きな力となります。目黒区として、国の態度に抗議の声を上げるべきだと思いますが、伺います。  質問の2つは、夏に取り組んでいる巡回写真展などの機会に、核兵器禁止条約の内容を知らせる展示などに取り組むべきだと思いますが、伺います。  3点目は、平和特派員の経験を多くの子どもたちに伝えていくことです。区は、1990年から目黒区平和祈念小・中学生派遣事業を実施し、毎年、小・中学生の代表が広島平和式典への参加や被爆者からの体験談を聞くなど、貴重な体験をしています。ことしも24名が参加し、来年には区主催の平和祈念のつどいで体験を報告します。つどいでは、来場者全員に体験レポート集を配布しています。この冊子には、被爆者の話を真摯に受けとめる感想が丁寧に書かれ、ある子は、「今まで、戦争とは勝つと喜び、負けると悲しむだけだと思っていました。今回の派遣事業に参加し、被爆された方の話を聞いて、戦争についての考えが変わりました」と書いています。どの子も平和への認識を深め、戦争をやってはならないことや核兵器の禁止などを感じ、大きく成長する姿があります。こうした貴重な体験を多くの子どもたちに伝えていく必要があります。平和特派員を全ての小・中学校から参加させ、体験レポート集を小・中学生全員に配布すべきだと思いますが、伺います。  大きな第2は、高齢者が安心して介護を受けられるために、についてです。  介護保険は、経済的な負担がふえる一方で、必要な介護を受けることができない深刻な事態が広がっています。誰もが安心して介護を受けることができるよう、6点質問します。  1点目は、新たな介護保険の改悪をやめるよう、保険者である目黒区から声を上げよということです。  5月、改正介護保険法は、一括法として、十分な審議が行われない中で成立。その中身は、自立支援、重度化防止に向けた保険者機能の強化、共生型サービスの創設など、これまでの見直しとは一線を画するものとなっています。  第1は、年間収入340万円以上の人の介護利用料を3割に引き上げることです。  利用者が負担に耐えられるかどうかの具体的な検討は行っていません。3割の対象を、法改正せずに拡大することが可能となっています。また、将来、利用料1割の人を2割に引き上げることも検討されています。今でも経済的な理由によって介護サービスを削減している状況の中で、さらなる負担増は、ますます必要な介護を受けることができなくなります。  第2は、給付抑制に拍車をかける仕組みを導入することです。  自治体は、新たに自立支援、介護給付適正化などに関する目標などを定め、国はその達成状況を評価し、インセンティブとして交付金を支給するものです。国が評価する指標は、要介護認定率の低下です。国は、取り組みが足りないと評価した自治体には調整交付金を減らすペナルティーも検討しています。既に先行して実施している自治体では、介護保険から多くの高齢者を外し、利用者と事業者などには、よくやったと評価し、交付金を支給しました。4年間余りで要介護認定率を16%から14%に減らし、要支援1の認定者は900人台から500人台に落ち込みました。こうした介護サービス打ち切られる中で、重度化し入院するケースや、サービスが受けられないために自費でサービスを受ける人など、深刻な事態が広がっています。国のインセンティブや誘導のやり方は本末転倒です。国に対し、介護保険の改悪をやめよと声を上げるべきだと思いますが、伺います。  2点目は、2015年に行った介護保険改定の実態調査を行うことについてです。  国は一昨年、1つ、要支援者の介護サービスを区の総合事業に移行。1つ、特養ホーム入所基準を要介護1から要介護3に狭める。1つ、特養ホームの低所得者に対する食費と居住費の補足給付を制限。1つ、利用料2割の導入です。こうした改正によって、サービスの削減や特養ホームからの退所など、全国各地から深刻な報告があります。区内でも介護事業者から、訪問介護や通所介護の回数を減らしたケースの報告がありました。また、80代ひとり暮らし男性からは、利用料が2倍の1万円になり、サービスを減らしたという悲痛な訴えもありました。また、特養ホームの補足給付の制限によって、400人以上が対象から外されました。特養ホーム利用料が月額8万円負担増になったケースも明らかになりました。  区は、福祉3計画に向けた悉皆調査を行いました。この調査を評価するものではありますが、2015年改定による実態はつかめません。事業者などと連携し、対面などを含めた実態調査を行うべきだと思いますが、伺います。  3点目は、介護保険料の引き下げについてです。  保険料は、来年が改定年となります。現在の介護保険料基準月額は5,780円で、前期よりも820円の値上げとなりました。区は、23区の中でも大幅値上げであったことを認めています。これが来年には月額6,000円台になろうとしています。高い保険料は滞納者を生み、2年以上の滞納者は、介護保険を利用するときには利用料3割のペナルティーを受けます。ペナルティーを受けている人は年々ふえ、現在では40人を超える状況です。そのうちの多くを低所得者が占めています。ペナルティーを受けた要介護4、90代ひとり暮らしのAさんは、特養ホームの入所を希望しています。しかし、利用料3割と食費と居住費の補足給付もペナルティーで受けることができないため、特養ホームの入所はできません。  こうした根本には、高い保険料の問題があります。区のアンケート調査でも、保険料は「高い」が46.2%を占めています。その一方、「妥当」は20.8%、2倍以上の人が高いと言っています。年金が引き下げられる中で保険料の値上げは、高齢者の暮らしを脅かします。補正予算案では基金が積み立てられ、年度末には9億6,000万円余りとなっています。この基金を最大限に活用し、保険料を引き下げるべきだと思いますが、伺います。  4点目は、外出を支援する区独自のヘルパーを設けることについてです。  介護保険では、要支援者のサービスがさらに狭められようとしています。重度化を防ぐと言っていますが、そのためには高齢者の日常の暮らしを支える支援が必要です。とりわけ室内に引きこもりがちな高齢者の外出を援助することが重要で、介護保険では対応できない外出を支援する区独自のヘルパー派遣を行うべきだと思いますが、伺います。  5点目は、安い賃金で働く介護労働者の労働条件を引き上げるために、についてです。
     2016年厚生労働省の調査では、介護労働者の平均賃金は22万8,000円で、全産業平均賃金の約10万円も下回る低い水準です。国は、介護職員の報酬改定を行ったと言いますが、全労連の実態調査では、介護職員は、月収が「変わらない」が48.3%、むしろ給与が「下がった」は5.7%です。低賃金は、労働内容の厳しさとともに職員不足を加速させています。介護事業者は、将来介護職員がいなくなるのではないかと懸念しています。介護職員の労働環境を少しでも改善するために、民間特養ホームに対する家賃補助を特養ホーム以外の福祉施設にも拡大し、事業者に丁寧な周知を行うべきだと思いますが、伺います。  6点目は、地域包括支援センターの体制を拡充することについてです。  日本共産党区議団は、区民の最も身近な場所で地域ケアの公的役割を担っている地域包括支援センターについては、現在の5カ所を10カ所に増設し、より区民に寄り添うためには、1カ所は直営で行うことを提案してきました。今後さらに地域包括支援センターの役割が大きくなろうとしていますが、体制強化に向け、2点質問します。  1つは、各地域包括支援センターには保健師、看護師、社会福祉士や主任ケアマネジャーなど、有資格者の職員が12名から15名配置されています。機能を強化し、新たな課題に対応するためには職員の増員をすべきだと思いますが、伺います。  2つは、地域の隅々まできめ細かな対応をするには、5つの包括支援センターでは足りません。福祉計画改定の答申案にも示されているブランチ(支所)を早急に設置すべきだと思いますが、伺います。  第3は、就学援助を拡大することについてです。  子どもの貧困は、大きな社会問題です。経済的な援助による子育て支援の充実が求められています。就学援助は、経済的に困難な家庭に対し、学用品や給食費、入学準備金などを援助する制度です。  ところが、入学準備金は、必要とする入学前には支給されず、入学後となっています。また、準備金の額は実態と乖離している状況の中で、中学生は現在目黒区では、2万6,000円です。こうした問題が指摘される中で、文部科学省は、就学援助を必要としている時期に速やかな支援が行えるようにと、交付要綱の一部を改正し、これまで児童・生徒としてきた入学準備金の交付対象に就学予定者を追加しました。これによって、中学校の入学前のみならず、小学校の入学前にも就学援助を支給することができるようになりました。  中学校の準備金の前倒しについては、23区では板橋、世田谷、港、新宿、文京、豊島の6区が既に実施し、さらに5区が実施予定です。小学校の前倒しについても、あきる野市が導入する予定です。入学準備金の単価については、既に文科省の通知では、小学生4万600円、中学生4万7,000円と、前年度比で倍増しています。早急に入学準備金の前倒しに取り組み、実態と乖離する準備金については、額を引き上げるべきだと思いますが、伺います。  以上で私の壇上からの一般質問を終わります。(拍手) ○佐藤昇議長  それでは、議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後2時53分休憩    〇午後3時10分開議 ○佐藤昇議長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  区長の答弁からお願いします。  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  石川議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第3点目につきましては教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えいたします。  まず第1点目、平和憲法を守り、核兵器のない世界実現に向けての第1問、目黒区から憲法9条改憲やめよとの声をについてでございますが、本区におきましては、戦後40年を迎えた昭和60年5月に平和都市宣言を制定し、平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言しております。また、憲法99条におきましては、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定められているところでございまして、憲法を擁護するとともに、さきの戦争における悲惨な歴史を風化させることなく、いつまでも記憶にとどめ、次の世代に受け継ぎ生かしていくことが、区長としての私に課せられた使命であると認識しております。  お尋ねの安倍首相の改憲発言に対する認識についてでございますが、報道によれば、御指摘のメッセージについては、自由民主党総裁として寄せたものであるとのことであり、憲法改正については、憲法第96条に定められているとおり、国会における決議のみならず、国民への提案とその承認の手続を必要とする旨が規定されており、法の定めにのっとり、国において手続が進められるべきものであると理解しております。このため、国に対して、憲法9条の改憲やめよとの意見表明をすることは、地方公共団体の首長として、その立場にはないものと考えております。  (発言する者あり) ○青木英二区長  次の第2問、国連会議で採択された核兵器禁止条約を広げるためにのア、平和都市宣言を掲げ、日本非核宣言自治体協議会、平和首長会議に加盟している区として、国の態度に抗議の声を上げるべきだと思うがどうかについてでございますが、本区におきましては、昭和60年5月3日に平和都市宣言を行った後、日本非核宣言自治体協議会に加盟するほか、さまざまな平和記念事業にこれまで取り組んでまいりました。また、平成22年5月には平和首長会議にも加盟をし、核兵器禁止条約の実現に向けた市民署名活動について区ホームページにおいて案内し、協力するといった活動などを行っております。  核兵器禁止条約に関しましては、本年7月7日、ニューヨークの国連本部で開かれた条約交渉会議で採択されており、9月20日から各国の署名手続が始まることとなっております。批准国数が50カ国に達した後、90日を経て発効することとなりますが、お尋ねにもあるように、日本政府は3月の交渉会議で5つの核保有国などと歩調を合わせて、参加を見合わせております。  そういった状況の中で、平和首長会議におきましては、核兵器禁止条約の早期実現に向けた取り組みの推進を日本政府に要請しているほか、核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議の内容について発信するなどの対応を図っております。  本区といたしましては、現在行っております平和首長会議の活動に協力をしつつ、引き続き平和都市宣言を踏まえた平和記念事業の実施を通じて、平和に対する区民の意識を高め、平和を築き守る取り組みを推進することで、核兵器のない平和都市であることを訴えてまいりたいと考えております。  次に、イ、夏に取り組んでいる巡回写真展などの機会に、採択された核兵器禁止条約の内容を知らせる展示等に取り組むべきだと思うがどうかについてでございますが、本区におきましては、平和記念事業の一環といたしまして、毎年8月初旬から中旬にかけて、総合庁舎の西口ロビーの展示スペース及び休憩コーナーを活用し、広島・長崎の被爆写真、学童疎開の写真、区内在住、在学の小・中学生による平和祈念標語、広島市へ派遣した平和の特派員による前年度の体験報告などを展示する平和祈念写真展を実施しております。  また、広く区民の皆様に戦争の悲惨さを訴えていくために、北部地区、中央地区、南部地区、西部地区の施設を8月末まで巡回する形で、お尋ねの地区巡回写真展を開催しております。各施設とも限られた展示スペースの中で、できる限り印象に残るような展示を心がけており、400点を超える区の所有資料と東京都から借用した写真パネルなどの中から選定をし、ごらんいただいているところでございます。子どもたちから高齢者まで、なるべく多くの方々に視覚に訴える必要があることと、施設面での制約があることなどを踏まえ、所有資料等を十分に活用して、現在行っている形での展示を継続してまいりたいと考えております。  次に、第3問、平和の特派員の経験を多くの子どもたちに伝えるために、についてでございますが、本区におきましては、21世紀を担う小・中学生を広島市に派遣をし、戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさ、平和のとうとさについて考え、学ぶ機会を提供することで、派遣する小・中学生の啓発を図ることを目的としまして、平成2年度から平和の特派員の派遣事業を継続して実施しております。  本年度につきましては、区内に在住する小学校6年生から中学3年生までの24名の平和の特派員が2泊3日の日程で広島市へ赴き、平和記念式典への参列を初め、原爆被爆者との懇談や広島市民に直接インタビューを行うなど、熱心な活動を行ってまいりました。  平和の特派員は、全ての学校から派遣をすべきではないかとのお尋ねでございますが、平和の特派員につきましては、あくまでも本人の意思で派遣を希望する小・中学生の中から、男女比を考慮しながら抽せんにより決定をしており、各学校に割り当てるような方式を採用する考えはございません。  また、平和の特派員によるレポート集を全ての小・中学生に配布すべきではないかとのお尋ねでございますが、毎年区立小・中学校については、クラス単位で2部を基本に配布させていただいておりますが、あくまでも区の事業として行っていることから、その活用方法については、各学校にお任せしている状況でございまして、現状での対応を継続させていただきたいと考えております。  次に、第2点目、高齢者が安心して介護を受けられるために、についての第1問、介護保険のさらなる改悪やめよについてでございますが、地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律が、本年5月26日に成立し、6月2日に公布されました。法改正の趣旨は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることでございます。  今回の改正では、利用者負担割合の見直しが行われ、現行の2割負担者のうち、特に所得の高い層に3割の御負担をお願いするものでございます。世代間、世代内の公平性を確保しつつ、制度の維持可能性を高める観点から行われるこの見直しは、今後、介護サービスの需要が高まると見込まれる中で、介護保険制度とそれに基づくサービスを維持し、安定的に供給し続けるために必要であると認識しております。  また、全区市町村が保険者機能を発揮して、自立支援と要介護状態の重度化防止に取り組むよう、データに基づく課題分析と対応、適切な指標による実績評価を行うとともに、国がインセンティブの付与を行うこととされました。保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送れるよう取り組みを進めることは、必要なことだと考えます。  本区では、このような法改正を基本に、区民の介護ニーズや生活の状況を踏まえて、30年度からの第7期介護保険事業計画を改定してまいりますので、法改正の実施をやめるよう国に対して声を上げることは考えておりません。  次に、第2問、2015年改定後の実態調査を改めて実施することについてでございますが、高齢者及び介護事業者の実情や意向を把握し、第7期介護保険事業計画等策定の資料とするため、平成28年度に実態調査を実施しております。この調査は、65歳以上の高齢者全員を対象に実施したもので、要介護1から5の認定を受けている方に対する要介護者調査と、それ以外の方に対する介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をそれぞれ行いました。調査の内容は、平成27年度の制度改正の影響についても触れ、御本人の心身や生活の状況、介護保険サービスや制度に関する御意向など多岐にわたるものでございまして、あわせて介護されている御家族の状況についても詳しくお尋ねをいたしました。同様に、介護サービスを提供している区内の269の事業所にも介護人材確保やサービス提供上の課題などについて、制度改正の影響も含めて調査を実施しております。これらの調査結果は、介護保険と高齢者福祉に関するアンケート調査報告書として取りまとめ、広く公表いたしております。  このように、全ての65歳以上の高齢者と区内事業者に対して丁寧な実態調査を行っておりますので、この結果を次期介護保険事業計画の策定などに十分に活用していく考えでございます。したがいまして、改めて調査を行う考えはございません。  次に、第3問、介護保険料の引き下げに関する御質問でございますが、介護保険料は、3年を1期とする事業運営期間において要する費用の見込み量を算定し、保険料の基準額を設定して、各被保険者の所得に応じた保険料率を設定するものです。現在の第6期、平成27年度から29年度における介護保険料について、本区では、本人の所得や世帯の状況に応じて保険料率を設定する所得段階を、国が定める参酌基準以上に細かく、15段階に区分することで、所得の低い方の負担が大きくならないように配慮しております。あわせて区独自の取り組みとして、一定の要件に該当する生活困窮世帯等については、申請により保険料を本来額の約半額に減額する施策も実施しております。  次の第7期、平成30年度から32年度までにおける介護保険料につきましては、算定の基礎となる事業計画の検討を現在行っているところでございますが、高齢化のさらなる進展に伴う給付費の拡大や介護サービス基盤の整備など、保険料上昇の要因と見込まれるものが幾つかございます。  一方で、議員御指摘の介護給付費等準備基金につきましては、計画期間の費用に充てるために予算で額を定めて積み立てるものでございまして、その期間終了時の余剰金につきましては、次期計画期間に歳入として繰り入れ、保険料上昇の抑制等、適正に活用することが妥当であると考えております。こうした点を踏まえ、また、アンケート結果などにより把握した区民ニーズや今般の制度改正及び社会状況の変化による影響も含めて、総合的な観点に立ち、次期計画を策定してまいります。その上で低所得の方への配慮も含め、適正な保険料を検討してまいりたいと存じます。  次に、第4問、外出を援助する区独自のヘルパー派遣を行うべきについてでございますが、本区におきましては、従来の介護保険制度では対応ができない補完的なサービスとして、区独自のヘルパーを派遣する高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業を実施しております。具体的には、ひとり暮らし等の高齢者で介護保険の認定を受けている方に対して、介護保険の給付対象外である銭湯介助や理美容室介助のためにヘルパーを派遣しているほか、緊急一時対応や生活環境改善などが必要な方にもヘルパーを派遣して、在宅で自立した生活が続けられるよう支援しているものでございます。本年3月からは、病院内の待ち時間等の介助についても、この在宅支援ヘルパー派遣事業の支援サービスに加えて、利用額の一部を助成しております。  議員御指摘の外出の援助につきましては、介護保険の訪問介護による外出介助の範囲が通院や日常の買い物等、利用者の日常生活上必要性が認められる範囲に限定されており、地域の行事への参加などは、原則として対象となりません。しかしながら、身体機能が低下をし、鬱や認知症により閉じこもり傾向にある高齢者の方が、散歩や近隣施設などへ外出することは自立の促進につながりますので、事業の拡充について検討してまいりたいと存じます。  次に、第5問、介護労働者の労働条件を引き上げるため、宿舎借り上げ補助事業の対象を民間特養ホーム以外の福祉施設にも拡大すべきについてでございますが、介護・福祉サービスに対する需要の増大、多様化が見込まれるとともに、利用者本位の質の高いサービスの提供が求められる中、サービスの根幹となる介護・福祉人材の確保・定着・育成は、ますます重要な課題となっています。本区におきましては、特に民間特別養護老人ホームにおける介護職員の人材確保が厳しい状況にあることから、平成28年度から運営事業者に対する介護職員宿舎借り上げ補助や研修参加に伴う代替職員確保支援補助、介護人材採用相談会を実施するなどの取り組みを行い、人材の確保・定着に努めているところでございます。  議員お尋ねの介護職員宿舎借り上げ補助事業は、区内の民間特別養護老人ホームを運営する事業者が、新規採用及び採用後5年以内の常勤の介護職員が居住する住宅を借り上げる場合に、事業者が負担する住宅の家賃を1戸当たり上限月額5万円まで補助するものでございます。施設からおおむね平均4キロメートル以内に住宅を確保することにより、介護人材の確保・定着を図るとともに、災害緊急時の対応を強化することも目的としております。  介護人材の確保・定着につきましては、介護・福祉職場で働く人が生き生きと働き続けることができるよう、職員が長く働きやすい環境をつくることが必要です。そのことがサービス利用者にとっても、よりよいサービスを安心して受けることにつながります。したがいまして、宿舎借り上げ補助事業の成果等を踏まえ、対象拡大の検討及び事業者への周知をさらに図ってまいりたいと考えております。区といたしましては、団塊の世代が後期高齢者になる2025年を見据えて、第7期介護保険事業計画を策定し、介護・福祉人材の確保・定着・育成に取り組んでまいる所存です。  次に、第6問、地域包括支援センターの体制拡充についてのア、地域包括支援センターの機能を強化するために職員の増員をすべきについてでございますが、現在、地域包括支援センターの職員は、平成27年度に制定した目黒区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例等に基づき、配置しているところでございます。本区では、包括支援センターに介護保険法で定める専門職である保健師または看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ複数配置しておりまして、きめ細かな相談支援を行っております。職員数は、現行の業務内容に見合った適正な配置であると認識してございます。  本年6月には、地域福祉審議会から提出された中間のまとめの中で、働きながら在宅療養生活を支える家族や、仕事と介護の両立の不安や悩みを持つ就業者に対する相談支援の充実、強化を目的として、地域包括支援センターの休日開設及び夜間の時間延長について検討していくことが求められると示されました。区では、6月から7月にかけて地域包括支援センターの開設時間の延長を試行的に実施し、現在その検証を行っているところでございます。今後の審議会答申や包括支援センターの機能強化に向けた国の方針等も踏まえ、今年度末の保健医療福祉計画の改定に向けて、具体的な検討をしてまいりたいと存じます。その過程においては、事業を円滑に遂行するための適切な人員確保など、職員体制についての検討も必要になると認識をしております。  次に、イ、地域のきめ細やかな課題に対応するためのブランチ(支所)を早急に設置すべきについてでございますが、地域包括支援センターは、平成18年度に区内の5地区にそれぞれ設置されていた保健福祉サービス事務所に併設する形でスタートし、平成21年度には保健福祉サービス事務所の業務を統合して、高齢者のみならず、全ての区民を対象とした地域包括ケアシステムの拠点と位置づけ、現在に至っているところでございます。こうした経緯から、本区の地域包括支援センターは、第二次生活圏域である地区に1カ所ずつ設置しており、対象とする高齢者人口が他区と比較して多い状況にあります。しかしながら、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を複数配置して運営しておりますので、そういったスケールメリットを生かして、緊急時の迅速な対応や円滑な連携調整がなされるとともに、職員の専門知識や技術が着実に継承されております。このような充実した運営体制によるきめ細やかな相談支援を行い、地域のネットワークの構築にも積極的に取り組んでいるところでございます。  6月に地域福祉審議会から中間のまとめが提出され、その中で、多様化、複雑化する支援ニーズに対応するため、対象を限定しない総合的な相談支援が求められる中、地域包括支援センターが今後担っていく役割を考えると、ブランチ(支所)等の設置を検討する必要があるとの御意見をいただきました。ブランチの設置は、利用者の利便性の向上とともに、より身近な地域できめ細やかな支援が受けられるという利点がございます。今後の地域福祉審議会の答申や国が示す方向性も踏まえ、今年度末の保健医療福祉計画の改定に向けて、場所の確保や財政上の負担なども考慮しながら検討してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。  〔尾﨑富雄教育長登壇〕 ○尾﨑富雄教育長  石川議員の第3点目、就学援助の拡充につきましては教育委員会所管事項でございますので、私からお答えさせていただきます。  まず、議員御質疑の文部科学省の要綱改正につきましては、平成29年3月31日付で、平成29年度要保護児童生徒援助費補助金についての通知を受けてございます。改正内容は、要保護世帯を対象とした小学校入学前支給と基準単価及び補助額の引き上げでございますが、この内容の取り組みにつきましては、本区においては従前から実施してきたところでございます。  次に、お尋ねの準要保護世帯に対する入学支度金費の支給額につきましては、現在、特別区のおおむねの区において、本区と同様に都区財政調整制度の基準額を適用しているところであり、適正であると考えております。また、入学支度金費の入学前支給につきましては、例えば支給後に他区に転出し、重複しての支給となったり、入学後に御家庭の収入等が変わり、就学援助の支給対象ではなくなるなど、認定状況に変化が生じた場合、後に精算をどのように行うかなど、解決すべき課題があるとの認識に変わりはございません。  なお、今後も各区の実施状況や検討状況等につきまして、引き続き解決すべき課題にかかわる調査、研究を進めてまいりたいと存じております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○18番(石川恭子議員)  時間が少ないので、限られた再質を行っていきます。  就学援助についてです。  文科省も、前倒しをしなさいということで要綱も改正して、そして他区では、先ほども述べましたが、既に5区が行って、来年には千代田、荒川、北、足立区、葛飾区が実施します。合わせて11区、そしてさらに3区が検討しています。他区の状況、他区の状況と、いつも答弁されていらっしゃるんですけども、既に23区のうち過半数以上が前向きな取り組みとなっています。文科省でも指摘されているこのことをなぜ目黒区は、子育て支援、貧困問題が言われている中で、なぜ取り組みをすることができないんでしょうか。  多くの財政的負担がかかるわけではありません。そして事務的な手続、先ほど教育長、言いましたが、ほかの自治体は、そんな事務手続も解決してやっているんです。大した問題ではないよと、実施している自治体は言っています。これは、子育て支援に対する姿勢が私は問われている問題だと思うんですが、その点について伺います。  そして、介護保険料についてですが、本当に介護保険料、どんどん、どんどん値上げされています。当初、介護保険が導入されたときに、1期の保険料は3,325円、ところが現在5,780円で、1.73倍になっています。年金が下げられている中で、本当に大変です。かつて介護保険料を決めるときに、基金を活用し、一月20円引き下げることができました。区長の答弁でも、基金を活用するということをおっしゃっているので、できる限り、本当に保険料を引き下げるという立場で検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。  以上2点です。 ○青木英二区長  私ども、介護保険料の決定について、特に私ども保険料については、今までもですね、例えば低所得者の皆さんのために、国としては9の刻みを15にして低所得者対策をしてございますし、それから例えば区独自で、一定の要件であれば保険料の減額も行っているところでございます。私ども過日行った調査の中でもですね、例えば介護保険を実際に受けていらっしゃる方でいうと、介護保険料については、「高い」が28.2%、「妥当である」が32.3%、利用されている方がそういうことも言っていますから、全てが高いと言っているわけではないということを改めてこの場で申し上げておきたいと思います。  私ども、もちろん適正な保険料、これは第1号被保険者の方、それから現役の第2号被保険者、現役の方々の保険料もこの中に入っているわけですから、適時適切な対応が必要でございますから、これは抑制を、抑えていくための基金でございますから、適時適切にその基金の活用も踏まえて、適正な保険料の算出を行っていきたいというのが区長の立場でございます。  以上です。 ○尾﨑富雄教育長  それでは、就学援助に関します再度のお尋ねでございますけども、まず、文科省のほうの要綱改正の通知につきましては、これは要保護世帯ですので、生活保護世帯を意味しているわけでございます。したがって、この取り組みはこれまでどおり実施してきたところであります。  それから、私ども29年8月現在の支給の状況でございますけども、少なくとも小学校におきましては、この法に外にありますので、29年8月現在で小学校について取り組みをしている区はないというふうに認識をしております。  以上です。 ○佐藤昇議長  石川恭子議員の一般質問を終わります。  次に、7番西崎つばさ議員。  〔西崎つばさ議員登壇〕 ○7番(西崎つばさ議員)  私は、民進党目黒区議団の一員として、通告に基づき、2点3問質問いたします。  まず、官民データ活用推進基本法への対応について伺います。  平成28年、昨年ですね、12月、官民データ活用推進基本法が成立、施行しました。官民データの活用を推進することで、国民の安全・安心な暮らしや快適な生活環境の実現を目的とするものであり、この法律の条文の中に、IoTやクラウド、そしてまた、私が予算の総括でも触れました人工知能、いわゆるAI、これを法の中で定義したという画期的な法律であります。  この中の第5条では、一部少し省略をいたしますけれども、「地方公共団体は、官民データ活用の推進に関し、経済的条件等に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とあります。また、9条3項では、官民データ活用推進基本計画を策定する努力義務、こちらは努力義務でありますが、課せられているところであります。  本区におきましては、同法成立の9カ月前に当たります平成28年の3月に、情報化推進計画、これを改定をしており、その中に関連する事業というものも見られるわけでありますけれども、同法に対してこれまでの本区の取り組みをどう整理し、そしてまた、今後どのような方針で対応していくのか伺います。  次に、オープンデータについて伺います。  オープンデータについては、かねてから社会的に取り組みの重要性が叫ばれてきたところではありますけれども、官民データ活用推進基本法では11条におきまして、「国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする」としています。これも義務となっているわけであります。  先ほど触れました区の情報化推進計画でも、施策としてオープンデータの推進、これが明示をされているわけでありますが、計画期間である平成28年度から32年度まで、これ丸々くくって「検討・導入準備・実施」と、かなりざっくりしているところであります。少なくとも現在のところ、まだ目黒区としての取り組みが見当たらないわけでありますが、進捗状況を伺います。  次に、住宅宿泊事業法について伺います。  先ほども他の議員から質問のあったところでありますが、いわゆる民泊ということでございます。今回、きょうだけでも2人目ということでありますので、それだけ今、区民の関心が高まっており、そしてまた、区議会の関心も高まっているということをまず御認識をいただきたいと思っております。  さらに申し上げれば、実は今、私の自宅の目の前が民泊の物件でありまして、先ほどの議員の言葉をかりるならば、大手のA社のサイト、これに掲載をされている。オーナーは外国の方であるようでありますけれども、当然、目の前が戸建ての民泊物件ということでありますので、通常は外国人の方の出入りが多いように見受けられますが、特にこの前のお盆の時期、このあたりになりますと、もう日がわりで日本人の方がかわるがわる宿泊をされていたと。よく言われるような騒音もそうですし、ごみの問題もそうですし、深夜の来訪もそうです。物件前への違法駐車、こういったこともありました。そしてまた、どういう経緯かわかりませんけれども、いわゆるダブルブッキングがあったようでありまして、深夜にもめているという、そういう姿も目にしていたわけであります。  そういうことで、一住民としても少し迷惑な物件だなという印象を持っているわけでありますが、そうは言いましても、先ほどの議論でもありました法18条に基づく条例による制限、これにつきましては、政令で定める基準が明示をされていない中で対応する、また、方針を固めるというのは困難であるということは理解できるわけであります。新聞報道では、あすですね、国の説明会があると聞いておりますけれども、ぜひ担当者の方に情報をとっていただくとともに、国の対応の遅さを糾弾をしてほしいと思っているところでありますけれども、それはさておきまして、現在でも区民の意見を聞くということは可能であると考えます。先ほど申し上げましたが、民泊に対する苦情というものは、騒音、ごみ問題、防犯上の問題など多岐にわたると考えられますが、少なくとも本区の生活衛生の所管に対する苦情件数、2015年度では22件だったものが、昨年度ですね、2016年度には96件で、今年度は7月末までの時点でありますけれど27件ということで、同じぐらいのペースで推移をしているということであります。  一方で、民泊を始めたいという、そういった相談もあるとのことで、昨年度で78件、今年度は同じく7月末でありますけれども44件と、相談のほうが多いという状況でございます。こうした数字が出ている中、区は、民泊について区民の意向をどう把握をしているのか伺います。  以上、壇上からの質問とさせていただきます。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  西崎議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、官民データ活用推進基本法への対応についての第1問、本区のこれまでの対応と今後の方針でございますが、この法律は、国を挙げて官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的に整備するため、平成28年12月に施行されたものでございます。  官民データと申しますのは、法律では、「電磁的記録に記録された情報であって、国もしくは地方公共団体または独立行政法人もしくはその他の事業者により、その事務または事業の遂行に当たり管理され、利用され、または提供されるもの」とされておりまして、自治体が保有するデータも含まれております。  この法律が制定された背景には、近年、ネットワーク基盤の整備やスマートフォンなどの普及により、多種多様かつ大量なデータが社会に流通するようになり、このデータを積極的に活用することで、さまざまな社会課題の解決が図られる可能性が高まっていることがあります。さらに、人工知能、いわゆるAIや、さまざまなものがインターネットでつながるIoTの仕組みを活用することにより、個人の状態に応じた効果的、効率的で品質の高いサービスの実現も期待されているところです。  この法律の基本理念として、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ること、自立的で個性豊かな地域社会の形成、新たな事業の創出及び国際競争力の強化などを図ることにより、活力ある日本社会の実現に寄与すること、そして官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画、立案により効果的かつ効率的な行政の推進に資することなどを掲げております。  国では、この法律の規定に基づき、官民データ活用の推進に関する基本的な計画として、世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を本年5月に策定しました。この計画では、我が国が超少子高齢社会になりつつある中、集中的に対応すべき経済再生・財政健全化、地域活性化、安全・安心の確保などの諸課題を踏まえ、電子行政、健康・医療・介護、観光、防災など8つの分野を重点分野に指定し、将来的にはそれぞれの分野を横断するデータ連携を見据えつつ、分野ごとに重点的に講ずべき施策を推進し、最終的には全ての国民が真に豊かさを実感できる社会を世界に先駆けて構築することとされています。  この法律や国の基本計画に基づき、地方公共団体において官民データ活用推進計画を策定することとされており、特に都道府県については、その策定が義務づけられているところでございます。各地方公共団体は、この計画に基づき、情報通信の技術を活用した行政手続のオンライン化、官民データの容易に利用できるオープンデータの推進、個人番号カードの普及及び活用に係る取り組み、情報通信技術を使いこなせない人にも利用の機会を提供する取り組み、業務の見直しや情報システムの改革による行政運営の効率化など、官民データの利用環境の整備促進を図り、事務負担の軽減、地域課題の解決、住民及び事業者の利便性向上などに寄与することが求められています。  市町村が官民データ活用推進計画を策定するに当たっては、こうした内容を盛り込んだ情報化推進計画等を活用する施策も示されております。本区におきましては、官民データ活用推進基本法の施行前の昨年3月に、平成28年度からの5カ年間の計画である目黒区情報化推進計画を策定し、施策を推進しているところであり、基本理念の一つに「ICTを活用した区民サービスの向上」を掲げ、区民の生活がより豊かになるよう区民サービスの向上を図るため、生活関連情報の提供、マイナンバー制度を積極的に利用した区民サービスの提供、ICTを活用するための環境整備などの取り組みを定めています。計画に記載の事業は、おおむね官民データ活用推進基本法の目的にかなっているものであると考えております。今後も、国や東京都の動向を注意深く見守りながら、目黒区情報化推進計画に掲げられた施策を着実に推進し、区民サービスの向上と区の業務の簡素化、効率化に努めてまいる所存でございます。  次に、第2問、オープンデータに対する本区の取り組みについてでございますが、オープンデータとは、情報が、国民や企業等が利活用しやすいように、機械判読に適した形式で二次利用可能なルールのもとで公開されていくことでございます。  初めに、オープンデータ推進の経緯につきましては、概要を簡単に御説明いたします。  政府は平成22年に、新たな情報通信技術戦略の中で、国民本位の電子行政の実現に向けて、個人情報の保護に配慮した上で、二次利用可能な形で行政情報を公開し、原則として全てインターネットで容易に入手することを可能とし、国民がオープンガバメントを実感できるようにするという目標を設定しました。オープンガバメントとは、インターネットを活用し政府を国民に開かれたものとしていく取り組みのことでございます。
     その後、平成24年の電子行政オープンデータ戦略や、平成25年の世界最先端IT国家創造宣言などに基づき、独立行政法人等と連携したオープンデータの取り組みが進められております。平成28年には官民データ活用推進基本法が施行され、平成29年にはオープンデータ基本指針が策定され、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画について」が閣議決定されました。  一方、自治体におきましては、平成27年には、政府が作成した「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」や、「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」に基づき、検討や取り組み等が全国各地で進められている状況でございます。ガイドラインは、公共データについて国民共有の財産であることから、新たな価値を生み出す上で、国民や企業等が利用しやすいように機械判読に適した形式で、二次利用可能なルールのもとで公開されていくことが求められているとしております。また、オープンデータにより期待されることとして、新事業の創出、公共サービスの向上、行政の透明性の確保等を掲げております。また、手引書では、自治体にとってのオープンデータの意義として、地域課題の解決、行政の効率化、官民協働の促進の3点が掲げられているほか、それぞれの自治体の状況に合わせて、無理なくスタートすることが大事であるとされています。  特別区の状況でございますが、現在、23区中14区が何らかの形でオープンデータを実施しております。公開されているデータの形式でございますが、二次利用が容易なCSVというデータ形式のほか、特定のソフトウエアを必要とするエクセルの形式、機械判読が可能なPDFの形式等、さまざまな形式がございます。また、公開されている内容は、人口、統計、施設の位置情報等がございまして、データ形式も情報の種類や分量も区ごとに異なる状況でございます。これは、自治体のオープンデータには標準的な基準というものが今のところなく、各自治体が可能な範囲及び手法での取り組みを始めていることによると思われます。最初のうち、限定した機能やサービスで小規模に展開し、その後のニーズの高まりに従って事業の規模を順次拡大していく手法をスモールスタートといいますが、オープンデータの導入に当たっては、このような柔軟な考え方も重要となります。  目黒区におきまして、平成27年度に改定した情報化推進計画の中でオープンデータの推進を掲げ、平成32年度までにオープンデータの検討・導入準備・実施を行うこととしております。現在、区では公式ホームページで行政情報を広く公開しておりますが、二次利用のための規定を設けていないため、公開された情報であっても、オープンデータとは言えない状況でございます。このため、区は昨年度、オープンデータ推進検討会という庁内組織を設置し、オープンデータの取り組みを推進する際の基本的な考え方や取り組みの方向性を示す推進指針及びオープンデータの利用に際し、利用者が遵守すべき事項を定める利用規約を検討するとともに、公開するデータの精査も行っているところでございます。  なお、自治体が最低限公開することが望ましいデータの種類と形式、いわゆるミニマムデータセットにつきましては、国が標準的な例を今後提示する予定であることから、国や東京都の動向を把握する必要がございます。地域の課題を解決するためには、住民や民間企業と連携して取り組む視点が必要であり、中長期的には行政事務の効率化につながることも少なくない点を踏まえ、区としてオープンデータを推進する必要があると考えております。このため、引き続き検討を行い、オープンデータの推進に向けて全庁的に取り組んでまいります。  次に、第2点目、住宅宿泊事業法への対応について、民泊に対する区民の意向をどのように把握しているかについてでございますが、本年6月に住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が成立しました。この法律は、ここ数年、住宅を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊が各国で展開され、日本においても急速に普及していることや、急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部における宿泊需給の逼迫状況に的確に対応するため、民泊サービスの活用を図ることが重要とした上で、この民泊サービスの活用に当たっては、公衆衛生の確保や地域の住民とのトラブル防止に留意したルールづくりや、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務とされたことを背景に制定されたもので、国内外からの観光客の来訪及び滞在の促進と経済発展を目的としているものでございます。  法律は、本年6月16日に公布され、公布の日から1年を超えない範囲内で施行する予定とされているところであり、一部の報道では、早ければ平成30年1月には施行されるとされておりますが、現在、国の政省令などの公表がおくれていることもあり、最も遅い場合であれば、来年6月15日が法律の施行日になると想定されているところでございます。  現時点では、区内で民泊事業を営む場合は旅館業法が適用されることとなっておりますが、民泊という概念が浸透してきているところなどもあり、区への苦情や相談件数も増加傾向にございます。区に寄せられている主なものとしては、見知らぬ人が出入りするので恐ろしい、あるいは不安であるといったものや、夜中の騒音、深夜や早朝の出入りや移動に多く使われているキャリーケースの音への苦情、ごみ出しなどの苦情が主なものとなっております。  また、一方で、民泊を経営したいがどうすればいいのか、また、自宅を改装したいがどのような基準があるのかなど、事業者として相談も寄せられており、これらも法律の成立に伴い、多くの相談が来ている状況でございます。  お尋ねの民泊に対する区民の意向の把握でございますが、国において、この法律の具体的な運用を定める政省令の内容が明らかになっていないことや、観光行政を所管している観光庁等が作成すると言われているガイドラインにつきましても、現時点で示されていない状況でございます。法律を運用していく上での条件が明確でない中で、現時点で区として、この法律について直接区民の皆さんに対し何らかの意向を伺うという状況ではございませんが、増加している相談件数やその内容から見ますと、新たな法律に基づく民泊事業者や民泊者に対して、法律や地域のルールをきちんと守ってほしいという御要望や、静かな住環境を維持してほしいという御意見も多いのではないかと考えられます。また、今後、民泊事業への参入を検討している方や住宅の所有者が、必ずしも区内在住者であるわけではないことから、事業者側の意向については、区単独で把握することは難しい面もあると認識しております。  区として、寄せられている苦情や相談内容からいたしますと、住民の方と事業者の間では異なった意向が出ることもあり得ると考えてございます。  法律には、生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を含めて事業実施期間を制限することができるという規定がございますが、生活環境の悪化防止に対する対応策の考え方をとっても、条例で対応するのか、あるいは事業者への監督の強化で対応するのかといった、さまざまな考えがございます。  また、特別区と保健所設置市を除く都内市町村については、東京都が直接住宅宿泊事業者の監督や条例制定事務を処理することから、東京都の動向も適切に把握していく必要もございます。  さらに、民泊事業実施に伴う宿泊者や近隣住民の安全確保のため、新たな民泊施設についての防火や防災などへの対応の観点から、警察署や消防署などとの連携も必要になり、関係機関の考え方についても把握していく必要がございます。  まずは、国における政省令やガイドラインが早期に公にされることが重要でございますが、区といたしましては、東京都の住宅宿泊事業対策本部を初め他区の動向の把握に努めるとともに、法律の施行に当たって目黒区の良好な住環境が維持できるよう、課題抽出や対応策の検討、区の体制の検討なども含め、引き続き区民生活の安全・安心を確保していくよう努めてまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○7番(西崎つばさ議員)  それでは、再質問させていただきます。  まず、官民データ活用推進基本法への対応ということなんですけれども、いわゆる区の計画ですね、官民データ活用基本計画というんでしょうか、これは努力義務であるということでありますけれども、先ほど答弁では、いわゆる現在の情報化推進計画がその理念にかなっているというようなお話でありました。  ただ、もちろん若干それを超えた部分というのも今回の法には含まれると思います。そういった意味で、目黒区として今後、官民データ活用基本計画を策定すべきだと私は思うんですけれども、それについて伺います。  国は、先ほど答弁にもありましたように、5月30日に国の計画ができたと。東京都におきましてはまだということでありますけれども、東京は速いとか言っているぐらいですから、恐らくすぐに出てくるものだと思います。  その中で、現在、目黒区は情報化推進計画、これは昨年の3月ですのでまだ1年半しかたっていないという状況ではありますけれども、その計画の中にも、国や地方自治体を取り巻くICT環境や社会情勢が大きく変化した場合には、必要に応じて見直しを行うと書いてあります。そもそもですね、これ5年の計画となっていますけれども、目まぐるしい進歩を続けるICT等の技術の今のこの社会において、5年間見直さないというのは、かなり現実的ではないなと思っているところでありますけれども、今まさにそのタイミングなのではないかなと、1年半ではありますが、思っています。なので、官民データ活用基本計画を策定をしていくのか。もしくは、情報化推進計画を改めるという形でセットにして考えていくという方法もあるのではないか。そういった視点を踏まえて、今後、区としてその計画についてどうしていくのかをまず伺いたいと思います。  次に、オープンデータについて伺います。  オープンデータにつきましては、先ほども丁寧な御答弁ありましたけれども、今現在、データ自体は当然区にたくさんあるわけです。人口統計であるとか施設というのは今お示しをいただきましたが、財政状況であるとか、目黒区であれば喫緊の課題であると言える待機児童数、こういったものも当然データであると思います。これはもう挙げると切りがないぐらい、目黒区には当然データというのは集まっているわけであります。  その中で、答弁にもありましたが、ガイドラインであるとか、「オープンデータをはじめよう」といった、いわゆる手引書ですね、かなり丁寧な手引書になっているかと思います。そういったものまで、今既にもう準備をしてくれているわけでありまして、答弁にありましたように、23区中、もう14区が実施をしているという状況であります。これ何で目黒区では、今までそこに着手をできていない状況になっていたのか。率直に言うと、なぜちょっとおくれぎみなのかというところを、これはもう率直な今の状況を伺いたいと思います。何でおくれているのかということを伺います。  次に、先ほどミニマムデータセットのお話がありました。これについては、今後示されるということでありますけれども、IT総合戦略本部のワーキンググループによると、もう来月10月にですね、地方自治体が最低限公開することが望ましい推奨データセットと、またフォーマット標準例、これが示される見込みとなっています。現在はまだ案の段階で公開されておりますけれども、AEDの設置場所、介護サービス施設、医療施設、文化財、こういった一覧などなどが例示されているところでありますけれども、これは、ある意味では自治体のオープンデータを促進するためにやっているという話でありますので、これについてはですね、少なくとも、遅くとも年度内には公開できるぐらいの迅速な対応をお願いをしたいと思うんですが、それについていかがでしょうか。  次に、協働の観点から少し伺います。  オープンデータ、先ほども答弁でありましたけれども、特に自治体におけるオープンデータの意義については、地域の課題を解決するという視点が重要であると。これガイドラインにも示されているところであります。ということは、当然区民もそうですけれども、区民ではない一般の方であるとか民間事業者、こういったところの協働による課題解決、経済活性化に期待がかかっているということであります。これによって、これまで区が気づかなかった、もしくは手が回らなかった課題の発見であるとか、もしくは解決につながるという可能性があるわけであります。  国のIT総合戦略室が紹介している事例、オープンデータ100というもので、恐らく担当の方はもう熟知されていると思いますが、例えば消防団員のための消火栓マップアプリであるとか、全国の図書館を横断検索できるシステムであるとか、子育てローカル情報アプリ、こういった住民サービスの向上に寄与する取り組みが数多く挙げられているわけであります。  ということですので、当然これまでよりも積極的な協働の観点が求められてくるものだと思っています。やはりこれまでの目黒区の協働の歩みというのは、かなり遅かったと言わざるを得ないと思っていますけれども、今後、オープンデータ、ここでは今オープンデータに特化して聞きますが、地域課題解決につながるような民間からの提案、協働的な視点でしっかりと積極的に受け入れていくという、そういうつもりがあるのかどうか伺います。  また、関連して、逆にですね、こちらから呼びかけていくような動き。台東区では来月、10月28日に、これは東京都と共同実施でありますけれども、オープンデータアイデアソン、これを実施するというふうに聞いております。これは受け身、要は公開して終わりではなくて、ある意味では攻めの姿勢で、このデータを使ってどういうことができるかを模索をしていく取り組みであります。港区も昨年、アプリコンテストというものを実施しているようであります。今現状、まだオープンデータを実施していない状況でありますから、今すぐとは言いませんけれども、今後、アイデアソンであるとかハッカソンなど、区側から働きかけるような取り組みも検討していくべきだと思いますが、お考えを伺います。  そしてまた、オープンデータについては最後になりますが、今後、区のあらゆる施策と言っていいでしょう、施策を進めていく上に当たって、オープンデータ・バイ・デザインの考え方というのが必要になってくると思います。つまり、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセスを組み立てていくと、この考え方が必須になってくると。これは国ではもう示されておりますし、区でも当然そういったことになってくると私は思っています。そうなると、当然これは情報所管等だけでは対応できるわけではありませんので、全庁的に取り組まなければならないということでありますので、今後ですね、もう今そういった時代であるということをまず区長に御認識をいただいて、さらに全職員で意識を共有をしていただきたいと思いますが、それについて区長の考えを伺います。  最後に、民泊について伺います。  民泊に関して、政省令もしくはガイドライン、こういったものが出ていないという中でありますので、これは区側も非常に苦慮をされていることだと思います。しかしながら、そういったものが、じゃ、出てきた後にどう区としての方針を固めていくのかというのは、これは今かなり関心が高まっている中で、特に住宅街が中心の目黒区において非常に重要な、生活に密着した政策判断になろうかと思います。そういう意味では、じゃ、政省令、ガイドライン等がそろってからでも構いませんが、丁寧に区民の意向というものを、これは区が決定する前に、民泊に対して、例えば条例で制限するんだ、もしくは監督を強化していくんだ、そういった具体的な施策を固める前に、しっかりと区民の考えというものを調査をして、しっかりと把握をしていく必要があると思うんですけれども、それについて伺います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、まず1点目、区の推進計画を新たにつくるということですけれども、まず、基本的な私どもというか、国の考え方は、都が義務、私どもが努力義務ということになっています。国の大きな考え方は、例えば私どもでは推進計画に当たりますけれども、その推進計画の中で、例えば国が進めていく基本計画と同じ方向性であれば、それを活用していく対応もいいというか、そういう考え方も示されていますし、そういったことがなくて、持っている推進計画には新たに国の考え方を盛り込んでつくるという対応も、国のほうで考えているところでございます。ここは議員と私、考えが違うんですが、私ども一言一句、国の進めている計画と全く同じだということではありませんが、少なくとも、例えばマイナンバーの利活用や普及、これは国も私どもも全く考えは同じでございます。それから、例えば利用機会が大きく違ってはいけない、格差の是正、これは国が言っています。私どももデジタル・デバイドの配慮なども掲げております。一番大きいのは、私ども官もオープンデータを推進していく。国は官民データの容易な利用というふうに言っていますので、大どころ、大きな点では、私の認識で言うとそんなにずれてはいないんではないかなというふうに、これは私の認識ですが、ずれていないんではないかということなので、私は、今の利用計画をそのまま使っていっていいのではないかという判断です。  じゃ、見直しはどうなんだということですが、これは私ども、上位計画の、やはり東京都の状況というのをしっかり見ていくことが必要でありますので、32年度までが東京都として、都道府県としての策定の時期というふうに聞いておりますので、それまでには、今もっと早く出てくるんじゃないのという話ですから、それはそういうものが出てきた時点で整合性をしっかりと踏まえて、整合性がなければ私どもも見直しをしていく必要がありますし、整合性があれば、それはまた特段見直す必要もありませんので、一つのポイントは、東京都の計画が出たときに、私どもはそれを見てどう判断するかというのが、見直しがあるかどうかのタイミングというふうにお答えを申し上げたいというふうに思っております。  あと、おくれているんではないかということですけれども、これは私ども特段大きくおくれているという認識は持っておりません。着実に今、28年度に検討、32年度までに実施ということを計画をしてございますので、14区は早い、早いのが、じゃ、もしかしたら拙速ということも言えるかもしれませんし、私どもは目黒区としてしっかりと進めていくという認識を持っているところでございます。  それから、オープンデータの公表については、年度内に公表をできるように努力はしていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、協働についての関連したことで、あわせてちょっとお答えを申し上げたいと思いますが、国、正確に言うと内閣官房のほうで、今回の大きな目標の一つは、それは官民のデータを使って公共サービスを実現していくということを申し上げてますから、これは私どももそういったことは大事なことだというふうに思って、これから推進をしていかなければいけないということでありますし、そういったことを通じて区民の皆さんの提案ですとか考え方を私どもしっかりと拝聴をしていくということは、これは基本的に大事なことだというふうに思っておりますので、そういった対応をしてまいりたいというふうに思っております。  あわせて、その時期の問題です、時期。時期の問題で言うと、これは今、アイデアソンなども行われているということでございますけれども、時期についてはですね、一番大事なのは、何について御意見をいただくのか、どういった内容について提案をしていただくのかということが大事でございますので、例えばアイデアソンをやっている自治体などの状況を見ても、オープンデータの公開後にやっているんです。それは当たり前の話で、何をオープンデータとして示していくかということが参加する方にわからなければ、それはアイデアソンだろうが何とかソンでも出てこないんですね。そういったことからいくと、私どもは、オープンデータの公開の項目がきちんと見えた時点でさまざまな、他区、先進自治体がやっているアイデアソンですとかそういったことをやるのかどうかの判断があってしかるべきですので、今やるとかやらないとかいうよりも、まず、私どもはオープンデータの項目を早くお示しをしていくということかなと思います。  あわせて、さっきも触れましたように、官民の協働による、データによる、私どもは公共サービスの実現、これを否定していることではございません。  それから、オープンデータ・バイ・デザイン、これ横文字がずっと続くので、適切に表現ができないんですが、これは内閣官房の資料も私も読んでみましたら、これはいわゆるオープンデータを前提として情報システムを検討し、整備し、実施していくということだというふうに思います。当然、私どもオープンデータをやっていくわけですから、それはそういったことをしっかりと踏まえやっていくということは、全くそのとおりだというふうに思っております。ちょっと生意気なこと言うと、特段何か新しいことを言われているわけではないんじゃないかな、横文字で使うとオープンデータ・バイ・デザインと長いんですが、言っていることは、私どもはそういうことを今までもやってきていると、区長としては認識はいたしているところでございます。  大事なことは、これはもう全く議員御指摘のように、今私どもオープンデータの所管は情報課であったり広報課が中心になってやっていますけれども、それは全体的にきちんとやっていく、区長もというお話がありましたが、まずは区長が先頭になって、こういったオープンデータ・バイ・デザインという認識をしっかりと持っていく。で、各所管がばらばらであってはいけませんから、例えばそれをマニュアル化して、そのマニュアルを使って研修を行っていくなんていうことは最も大事なことでございますので、この点はもう全く議員御指摘のとおりでございます。  それから、最後の民泊でございますけれども、これは私ども民意をつかむということですけれども、まず私どもとしては、先ほども答弁申し上げましたように、まず一番大事なこと、行政として大事なことは、そもそも論として、これ手挙げにするのかどうかということなんです。目黒区としてこの事業を受けるのか受けないのかというのは、大変大事なことでございます。私も、都政新報を見ていても、うちだけではなくて相当数がまだ、どうするのというのがはっきりわかっていないわけでございます。8区がまだ未定なんです。  さらに大事なことは、制限条例どうするのというのも、うちも含めて多くの自治体で未定です。根幹部分が、私ども制度設計としてきちんと明確でない中で、区民の皆さんに何をどう聞いていくかというのは、非常に慎重にやっていかなければいけない課題だと思います。  じゃ、全く何も知らないのかといえば、それは逆に言うと、私どももう既に、これも見せられませんが、23区では非常に、これも都政新報にも出てますけども、23区では非常に苦情等トラブルの御意見も多く出てます。多分、都政新報は、うちが把握しているものを都政新報に出してるわけなので、私ども情報というか、住民の意向というのは全く知らないわけじゃありません。先ほど議員のお宅の前のトラブル、あの御説明いただいたものは、私どもも十分、議員の家の前がトラブルだったのは私も初めて聞きましたけども、議員が述べられた内容については、私どもは十分把握はしています。したがって、住民が何を今御心配されているかということを全く知らないというわけじゃなくて、それは十分わかっているつもりでございます。 ○佐藤昇議長  西崎つばさ議員の一般質問を終わります。  本日は、これをもって一般質問を終わります。残りの一般質問は、次の本会議で行うことといたします。  次の本会議は、明9月8日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後4時30分散会...